教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

契約社員です。 契約満期前の終了はあるのでしょうか? 労働条件通知書の、退職・解雇に関する事項欄には 解雇の事…

契約社員です。 契約満期前の終了はあるのでしょうか? 労働条件通知書の、退職・解雇に関する事項欄には 解雇の事由:契約社員就業規則第◯条の解雇事由に該当する場合は解雇することがあると書かれています。 契約社員就業規則が何か分かりません。 契約時にもその様な規則を教えてもらっていません。 情報が少ないかもしれませんが、教えていただけたらと思います。 よろしくお願いいたします。

続きを読む

225閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    「契約社員就業規則」の閲覧を申し出ればはっきりします。 一般社員でも就業規則の解雇事由に該当すれば解雇される可能性がありますので、特に気にしなくてはいけない部分ではないように思います。

    ころころりんたさん

  • 全体としての就業規則を作り、契約社員を除いて 契約社員用に作られているのでしょう。 就業規則は周知が必要であり、閲覧の請求しご確認 ください。 契約社員の期間満了までの解雇は、正社員の解雇は 「客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当性がある」 場合ですがこれよりさらに限定して、「やむを得ない事由 がなければ解雇できない」とされてます。 やむを得ない事由は、正社員の客観的合理性+社会通念上 相当性より厳しく狭い範囲で判断されます。 契約締結の際に期間をわざわざ定めて双方合意しているの ですから、それに反して満了でなく途中で使用者から一方 的に解除するのですから、より重大な事由が必要という 趣旨です。 また、就業規則やら契約書に解雇事由を定めていても それに該当したからといって、即やむを得ない事由により 有効とはならず、個別判断となります。 3年有期契約で、8カ月目に景気悪化を理由に解雇された 事件で、やむをえない事由に当たらないと無効とされたもの もあります。 なお、使用者からの期間満了前解雇につき、やむを得ない 事由があっても、過失がある場合、損害賠償請求できる 場合があります。 逆に労働者が1年内に労働者から一方的に途中解約する 場合も「やむをえない事由」が必要で、過失ある場合は 損害賠償責任を負う可能性があります(ただほとんど裁判 では認められてませんが)。1年経過日以降は、いつでも 退職の申し出ができます。

    続きを読む

    hot********さん

< 質問に関する求人 >

契約社員(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる