教えて!しごとの先生
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整骨院で雇われ院長をやっている管理柔道整復師です。 院長(私)とアルバイトの受付2名で店舗をしています。

整骨院で雇われ院長をやっている管理柔道整復師です。 院長(私)とアルバイトの受付2名で店舗をしています。オーナーからの命令で4月からアルバイトの女性がストレッチをした後に私が施術することになりました。 現在は一部負担金+自費をいただいて施術しているのですが、保険を使っているのにアルバイトのスタッフに患者を触れさせて大丈夫なのでしょうか? オーナーは「自費も取っているし、柔整師が最後に施術すれば問題ない」と言われています。 施術の流れは アルバイトのストレッチ→電気→私の施術→温熱 この順番です。一応、必ず柔整師である私が全ての患者に施術をするようになっています。 問題なければ良いのですが、違法だったら怖いので教えて頂けると助かります。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    接骨院経営者です。 保険と自費の混合診療禁止ですよ! わかってるはずですが、捻挫や打撲といった怪我のみ保険適用です。 捻挫や打撲、挫傷の固定や処置に材料費としての自費を取ることは可能ですが、怪我もしてないのに、嘘をついて怪我扱いにして、保険と自費の混合診療を行うのダメです。 あなたは、怪我した患者さんが来ても同じような施術をするのですか? 違法もなにもやってることが違法ですからね、厚生局に問い合わせてみてください。

    なるほど:1

  • 初めまして。 混合治療知ってますか? 意味として、保険診療と保険外診療を同時に行う事は禁止されています。 ここまでは誰でも知ってます。 で、柔道整復師の保険診療、普段、請求出してますよね? あなたの名前で。 柔道整復師のレセプトは、例えば『腰部捻挫』とすると、 腰部捻挫に対して保険診療している訳です。 腰部に対し保険外診療を重複したら混合診療です。 腰部捻挫の診療に、別個に別部位の足首を診療したら混合診療とはみなされません。 これは、保険組合さんの用紙にも書いてあり、同部位の治療を複数の院で診療が重複にあたります。 柔道整復師は、診断権が無いにもかかわらず何の為に傷病名を明記しレセプトに記載するのかを良く良く考えてレセプト出されて下さい。 正しく理解し、それを患者さんに説明していく義務があります。 国は、保険制度を管理してます。 なので、保険制度だけしか審査しません。 保険外だから何をやっても良いという事は有りませんが、保険外の部分では国は関与しませんので覚えておくと良いです。

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