採用が決まると、教習所へ入校する前に教習費用の「借用書」を書かされます。会社が出してくれるとはいっても、借金なんですよ。 では、規定の年数を勤めずに辞めた場合、教習費用を返却しなきゃいけないかどうかですが、これはいくつも相反する判例があってグレーですね。 そもそも労働基準法では、前借金を負わせての採用は禁止されています。この原則を当てはめたら、法に違反する借用書は無効、故に返済義務なしということになります。とはいえ、タクシーに限らず、美容師、調理師、介護福祉士など資格が必須という職種では、会社が資格取得費用をみるかわりに数年間の勤続義務を与えることも広く行われているのも事実です。実際に裁判で争った事例でも、返済を認めた判決も出ています。返済義務が教習費用の実費だけで、拘束期間が2年程度なら、概ね是認しているような感じは受けています。
大阪のタクシードライバーです。 「二種免許取得費用は負担してくれるみたいなのですが 会社によっては何年間以内に止めたら請求とかありますが これは支払わなきゃいけないのでしょうか?」 はい、そうですよ。 全てのタクシー会社がそうですよ。 後、研修中の給料とか新人時の給与保証とか祝い金とかも 同じですよ。 「また規定の半分しか勤めてなくても全額なのでしょうか?」 全額ですけど、弁護士を雇って争うかですね。 「ネットで調べたら払わなくていいと書いてる人や 払うべきという意見もあり困惑してます。」 払わなくても良いという判例が出てるんですが やはり裁判で争う事をしないと全額になりますね。
法的には 支払う義務はありません。採用時 労働契約書を交わせば支払わなければなりません。
法的には払わなくていいのですが、常識的に2年以内に辞める人は取得費用を返すみたいです。(道義的問題)
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