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労働基準などに詳しい方アドバイスお願い致します。

労働基準などに詳しい方アドバイスお願い致します。一部上場企業の子会社でパートとして働いています。 昨年の法律改正に伴い、パートでも保険加入のハードルが下がり私の職場でも希望して加入した人がいます。 その加入条件に、50歳までと言うのが暗黙であるみたいで私は打診されませんでした。 これって差別で法律違反ですよね? あと、パート三人が扶養控除範囲内で働いていたのですが、一人が保険加入者してもっと働きたいと言い出したため、残り二人が日数を減らされるのはどうなのでしょうか? 労基上は問題ないのでしょうか? 今月が契約更新月でまだ面談をしていないので、それらをふまえてのぞみたいと思っていますので、アドバイス宜しくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    平成28年10月1日以降は、「1週の所定労働時間及び1月の所定労働日数」が同一の事業所に使用される通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上であるパートタイム労働者に加え、以下の5要件すべてを満たすパートタイム労働者についても社会保険の適用対象となります。 ①週の所定労働時間が20時間以上であること ②雇用期間が1年以上見込まれること ③賃金の月が額が88,000円以上であること(賞与、残業代、通勤手当などは含みません) ④学生でないこと ⑤従業員501人以上の企業に勤務していること 「50歳まで」という年齢は条件とされていませんので、上記の要件を満たすにもかかわらず、加入させない場合は、法違反となります。 労働日数を減らされる点につきましては、労働条件について、労働者の合意なく、会社が一方的に不利益に変更することは、「労働条件の不利益変更」として、労働基準法ではなく、労働契約法に違反します。 会社として、人件費の枠内に収めたいという思惑があるのかも知れませんが、労働契約の内容は、個々の労働者との合意によって成りたっているものですから、労働者の合意なく自由に不利益に変更することはできません。

  • 他の方の回答の通り、社会保険は本人の希望や会社の都合に関わらず要件を満たしていれば必ず入らなければなりません。 ですから要件を満たしているにもかかわらず50歳を超えていることを理由に加入させないのは違法です。 ただし、50歳以降は社会保険の加入要件を満たさない労働時間に抑えるのであれば、不利益変更と経営上の問題との兼ね合いになります。 恐らくは不利益変更で無効という判断になるとは思いますが、労基署などが「違法だから元に戻しなさい」と言ってくれる種類のものではないので、会社がそのような判断をしてそれが不服であれば、労働審判やあっせん、裁判などで判断することになります。 質問者さんに都合の良いことを書いてBAを貰っても結局は解決にならないので。

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  • まず希望では入れません。希望があろうがなかろうが条件が満たされれば資格取得です。これはこれまでの正社員等と同じです。ですから上限50歳などというのはおかしいですね。これは労働契約法の対象となりますので、契約期間中に一方的に変更されたのであれば無効です。これからであれば交渉で決定します。

  • 法改正後の社保でよろしいでしょうか? 501人以上いる大きな会社と推測します。 月88.000円以上若しくは年106万円以上 「残業・休出・交通費は除く」の所得があるか? 労働時間が週20時間以上みんなあるのに私だけ 社保該当と言われない場合は時給格差がないか 確認してください。 50歳までの暗黙 これは、社保加入条件を満たしているのにも かかわらずそうしてるのであれば違法です。 パート3人 会社の立場で言うと、3人の予算が決まっていて 一人増やしたら一人分減らすようになってると思います。 勝手な推測で申し訳ありません。 パート3人の予算があり、そのうち1人を社保適用にする 質問者さんも該当はしているものの、契約更新時に 質問者さんに現状より時短勤務を提案、それを了承すると 社保に入れないまま継続雇用できると考えたのではないでしょうか?

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