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労働基準法について 以前 旅行会社で働いていた時、遅刻した分給料を減額されました。はむかうと、事務から旅行券を受け取る…

労働基準法について 以前 旅行会社で働いていた時、遅刻した分給料を減額されました。はむかうと、事務から旅行券を受け取るだけの仕事(ピッキング)にまわされました。スーパーのレジ打ちのバイトでも、最後レジの金額とレシートの金額合わせで1万円ぴったり不足していたのでバイト代から1万円引かれました。今なら訴えられますか?

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1人がこの質問に共感しました

回答(5件)

  • ベストアンサー

    遅刻の減給が労基法に抵触するのであれば、返却を求める事は出来ると思います。2年を過ぎれば時効を迎えます。 同様に、レジの金額が合わないから、労働者からその金額を給与から天引きすることは労基法に抵触します。これも時効は2年です。 今なら訴えられますかとの質問ですが、2年を経過していないのであれば、内容証明郵便で請求して下さい。その期日に支払われなければ、労働基準監督署に写しを持って申告して下さい。

    2人が参考になると回答しました

  • 二つの問題ですが ①遅刻した場合の賃金カットですが、これが時給相当額であればノーワークノーペイの原則でカットはされても問題がないですが、懲罰的に過大なカットをすることは問題があります ただ、人事異動が合法か?ということについては就業規則でそのような人事異動(懲罰でない)が定められておれば、通常の人事異動として容認されます ②レジ打ちの10,000円の件は過剰なカットと判断ができますね なぜ、10,000円なのか(確かに不足と合致はしますが)? 個人弁償なのか?個人弁償を労働契約などに定めることは法で無効な契約と判断されます。ましてそれを実行しますと労基法違反になります 他の方も書いてるように、この場合の請求は時効が2年ですので、カットされたという証拠物件をそろえて(労働契約書とカットされた給与明細)をもって訴えることになります 前後しますが、このような10,000円の弁償を給与自体から天引きすることも違法となります。通常は(根拠があって合法なら)給与は100%払って、別途貴方に請求して支払いを求めなくてはなりません

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    2人が参考になると回答しました

    知恵袋ユーザーさん

  • レジバイトでの件は既出回答どおりですが、「遅刻した時間分給料を減額された」というのは不就労控除されたということですか? であれば、極めて当たり前の給与計算処理だと思いますが。 そうでない場合は、補足ください。

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    1人が参考になると回答しました

  • 賃金は2年で時効になります。 訴えるなら2年以内で証拠物件が必要です。 日給月給の場合、遅刻早退は、減額は当然有りで、残業すれば残業代がプラスされます。 レジスターの間違いで罰金は明らかな違法行為ですが、証拠を示せなければ逆提訴されかねません。

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