解決済み
保育園の保育時間について。 標準保育時間の認定のままで育児短時間の利用は可能でしょうか? 勤務時間の関係上、短時間保育時間の認定にしてしまうと、送りはできても迎えができない(その反対も同じ)になってしまいます。そのため、職場には育児短時間で申請して、標準保育時間で利用したいと考えています。 1、職場に育児短時間で申請した場合、支給認定証の確認はありましたか? 2、役所から注意を受けたり、認定取り消しになる可能性はあるのでしょうか? 3、事情を話せば、保育園は了承してもらえるのでしょうか?毎日、早退扱いになるかと思いますので。 最終的には役所に確認しますが、事前準備して、心の準備をしておきたいと思っています。ご協力お願いします。
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うちは勤務時間は9:15〜16:00だけど、通勤や残業で時間がかかるから標準時間で預かってもらってます。 あれって総合の勤務時間や通勤時間も考慮されるので大丈夫だと思いますよ。 ギリギリで不安ならば通勤時間を少し伸ばして就労証明書に書いておくといいかもしれません。(雨の日のお迎えだとどうしても遅くなってしまうので私は雨の日の通勤時間を書いてます。)
なるほど:2
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自治体によって異なりますが、私の地域では時短等に関係なく月100時間以上の勤務で標準時間認定が受けられます。なので、短時間パートだけど平日フルに働いてる人なんかは標準時間認定です。月100時間未満の人は短時間認定になるので、延長保育を利用しているみたいです。
なるほど:2
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就労証明の勤務時間で標準か短時間か決まるので通勤時間は考慮されないと思います。 通勤時間でお迎えが間に合わないのであれば延長保育を利用することになると思いますが違いますか? うちの園では標準時間の預かりは18時まで、短時間で18時までは延長料金(短時間用)がかかりますし、標準時間でも延長すれば19時まで預かってもらえますが短時間で19時になる時は18時までの延長料金に加えて更に19時までの延長料金がかかります。 なお,延長保育は市との契約ではなく園との契約なのすが、延長用の就労証明が要ります。 あくまでうちの自治体の場合なので、お住まいの自治体、入園予定の保育園に確認されるのがよろしいかと思いますよ。
自治体により違うということを前提で。 うちの自治体は通勤時間は考慮されません。 就労証明に書く休憩時間を含めた拘束時間で判断します。 1.支給認定証の確認を会社がすることはないはずです。少なくとも、義務ではないですね。 2.就労証明を偽造するなら、当然罰則はありますね。 3.短時間保育枠での利用でも、通勤時間により迎えが間に合わないというのは保育園に相談すべきです。 というか。 標準保育時間なのに、時短勤務をしたとして、それを役所に申請しないということですか? だとすれば、そもそもこの時点で反則ですよ? 通勤時間が考慮されない場合は、短時間保育枠を超えた時間は延長保育料を別途支払うことで預かります・・・という流れになると思いますが。
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