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建設現場の現場代理人と契約者本人との関係について。 「現場代理人とは、請負人に代わって行使する権限を授与された者で…

建設現場の現場代理人と契約者本人との関係について。 「現場代理人とは、請負人に代わって行使する権限を授与された者である。」とありますが、 工程などの打ち合わせを役所の監督員と現場代理人がする以外に 請負人である契約者本人(社長など)が当工事について役所の監督員と打ち合わせすることは可能でしょうか? つまり、請負者である契約者本人(社長など)は、現場代理人を介して監督員に意思表示することができ、かつ本人自身も意思表示できるのか? それとも請負者である契約者本人(社長など)は、現場代理人を介してでしか、監督員に意思表示することができなく、本人自身は意思表示できないのか? 専門的な知識をお持ちの方、ご教授下さい。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    この手のシステムには本音と建て前みたいなものがあるので何とも言えませんが、そもそも対面しての打合せは、請負人の会社に籍を持つ者であれば、現場代理人である必要はないと思います。 むしろ工事の施工に直結する様な趣旨でしたら、主任技術者の方が適切だと思います。 本来請負の仕事は請負人にお任せで、発注側の都合によるものは、契約条件(建設業法第19条第1項第1号の工事内容)として見積もり前に提示すべき事項で、請負人の都合によるものは、契約条件に反する事でなければ、請負人の自由。 契約後に発生する想定外の事項は、相手に通知書を交付し、関係者が集まって話し合いをするようですが、それも直ちに協議書として書面にするようなってます。 お互いの力関係によって、相手に宛てた文書を受け付けてもらえなかったり破棄されたりといった事があるので、実際のところ機能しているように思えませんが、標準約款に準拠した契約書にて契約した場合、互いの意見(協議内容の承諾など)が記録に残るよう、交付するこれらの書面は、日付と署名又は押印をするよう共通仕様書や標準仕様書に定められてますが、この手の文書の署名または押印するのが会社の権限を持つ契約の当事者である代表者であったり、それらの代理である監督員または現場代理人なので、当然契約の当事者である代表者(請負人本人)が文書に押印する事がっても問題はないはずです。 お話がかなり逸れてしまいましたが、そもそも契約の相手(請負人または現場代理人にとっては注文者または監督員)側にとって、現場代理人の意思によって実行される行為は、相手の契約者(請負人)本人が実行した行為として扱われるので、最初から代表者様が話し合いの場に参加されても問題ないと思います。 ※以下参考資料の抜粋 ○公共工事標準請負契約約款 (総則) 第一条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 (中略) 3 (中略) 4 (中略) 5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 ○土木工事共通仕様書(案) 第1編 共通編 第1章 総則 第1節 総則 1-1-1-2用語の定義 25.書面 書面とは、手書き、印刷物等による工事打合せ簿等の工事帳票をいい、発行年月日を記載し、署名または押印したものを有効とする。ただし、情報共有システムを用いて作成及び提出等を行った工事帳票については、署名または押印がなくても有効とする。 27.工事帳票 工事帳票とは、施工計画書、工事打合せ簿、品質管理資料、出来形管理資料等の定型様式の資料、及び工事打合せ簿等に添付して提出される非定型の資料をいう。 ○公共建築工事標準仕様書(建築工事編)、公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編) 1章 一般共通事項 1節 一般事項 1.1.2用語の定義 (改修)標準仕様書において用いる用語の意義は,次のとおりとする。 (14)「書面」とは,発行年月日が記載され,署名又は捺印された文書をいう。 ○民法 (代理行為の要件及び効果) 第九十九条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。 2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。 (本人のためにすることを示さない意思表示) 第百条 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。 (代理行為の瑕疵) 第百一条 意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。 2 特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。 本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。 ○民事訴訟法 (文書の成立) 第二百二十八条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。 2 (中略) 3 (中略) 4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。 ○会社法 (株式会社の代表) 第三百四十九条 取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。 2 前項本文の取締役が二人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表する。 3 (中略) 4 代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 5 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

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