解決済み
無断欠勤、無断遅刻のペナルティ(罰金)について お世話になります。 お恥ずかしながら、最近のニュースで賃金の◯割以上の罰金は違法というのを始めて知りました。 そこで疑問に思ったのですが 現在私が働いている会社では 無断欠勤、無断遅刻をした場合 理由や、遅れた時間に関係なく罰金4000円というルールがあります。 ※あくまで無断の場合です。 例えば ・正直に寝坊ですと始業前に連絡した場合、注意はありますが罰金はありません。 ・インフルエンザで朦朧としており始業前に連絡できなければ罰金になります。 そして雇用形態が請負(フリーランス)となっているので、適用されるのかよくわかりません フリーランスですが、必ず会社に出社しなければ仕事ができないので時給です。 長くなりましたが 質問は以下です。 フリーランス契約の場合 ①賃金の◯割以上のペナルティは違法というのは適用されるのでしょうか? ②無断欠勤、無断遅刻で1回4000円というのは妥当なのでしょうか。 働き始めて3ヶ月くらいですが無断欠勤、無断遅刻はまだ無いのですが不安です
補足です 時給1000円(研修時950円) 場所は都内(23区内) 制作会社(映像系)です
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フリーランス(請負契約)であっても、その就労実態が通常の労働者と同様ならば労働基準法の適用となる労働者です。 勤怠管理、労働時間の管理(始業時間、就業時間の管理)がされているのならば・・請負契約という名称にはとらわれず労働基準法の適用となります。 まして、請負契約で時給制、研修期間は時給単価が低い・・・なんていう請負契約自体が大いに疑問です。 請負契約ならば・・仕事を完成させればよいのですから時間管理も出退勤も管理される理由がありませんし、その部分で罰金が出てくる余地がありません。 また、罰金ではなく・・不就労時間の賃金は支払わない、であれば基準法上は問題はありませんので念のため。 結論 貴方の就労状況から・・・フリーランス(請負)との判断にはなりえないので、通常一般的な雇用関係にあり労働基準法の適用ですから罰金の規定を作る場合には・・・1回につき平均賃金1日分の最大でも半分まで、1か月の合計でも1か月の賃金の1/10以下でなければなりません。
違反内容によりますが、1回の制裁は平均賃金の半分が上限額です。
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