解決済み
救急法救急員も上級救命講習も講習修了事実であり、「資格」となれば普通救命講習の実施並びに証明書発行権を有する日本赤十字の救急員指導員又は市町村消防の実施する応急手当普及員・応急手当指導員が所謂(業務独占)資格と云えるでしょう。(救命技術は資格が無くても実施出来、又名称独占資格の規定も無い為)
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