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失業保険の待機期間の有無について知りたいです。

失業保険の待機期間の有無について知りたいです。私は派遣で2015年9月から働き始め三ヶ月更新の契約で更新を何度かし、今年の2017年2月28日(期間満了)で辞めようと思っています。その旨を担当者に2017年1月30日伝えてあります。担当者は新しい職場を探し始めてくれていますが、こちらが望んだ様な条件の仕事がなく最悪今の派遣会社を辞める可能性が出てきたので失業保険について教えて頂きたくメールしました。 担当者に聞いたところ、期間満了扱いになりますとは言われましたが、会社都合にはなりませんと言われました。 ってことは期間満了の自己都合だと給付制限三ヶ月は付くんでしょうか?? 優しい回答お待ちしております。

補足

今の職場での仕事を更新しない理由は、パートさんとの関係や、腰痛(以前にヘルニア手術済み)が悪化してきた為です。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    会社都合ではないですが、契約期間満了までに次の仕事を紹介かつ就業が決定しないと満了日までに紹介出来なかったという理由での7日の待機で受給対象期間に入ります。ただこれは最終的にはハローワークの判断なのでここで絶対そうだとは言い切れません。 私は一昨年更新の依頼がありましたが、更新を断り派遣会社から契約期間満了までに紹介されましたが、就業が決定しなかった為、7日間の待機期間の後失業手当の受給対象期間になり失業手当を受給しました。

  • 会社都合にはなりませんが、自己都合でもありません。期間満了に伴う離職です。 契約期間の累計が3年未満であれば、待期完成後の3ヶ月の給付制限はありません。

  • 会社都合とは、会社に非を認めさせる事です。 貴方は契約期間満了ですので、会社に全く非は無いのです。 それなのに、非を認めさせようと会社都合を押し付けても断られます。 補足に色々書いてますが、それは貴方の自己都合です。 それを派遣会社の責任に擦り付け、正当化する事はできません。 派遣の場合は、仕事が有るのに更新せずに辞めると言った段階で自己都合退職になるんです。 貴方のご都合主義に合わせて、次が見つかる確証はないです。 辞めると言ったのですから、自己都合退職になっても受け入れるしかないです。 給付制限が付くかは全てはハローワークの判断なんです。 派遣会社の営業も、自己裁量で不利にならないように離職理由を考えてくれる方もいますが、期待できません。 また、貴方が自己都合ではないのをハローワークで訴えると、腰痛悪化で直ぐに働けない状態と認められると受給できない可能性が有ります。

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