教えて!しごとの先生
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会社側から就業時間の変更案が社員に提示されています。 現在の時間よりも始業・終業が遅くなるということです。 子育て中…

会社側から就業時間の変更案が社員に提示されています。 現在の時間よりも始業・終業が遅くなるということです。 子育て中の社員も多くいたりするので、帰りが遅くなることにかなりの人数反対しています。 しかし、同じ敷地内にあります、親会社との兼ね合いもあるからと、その案がでました。 会社には労働組合はなく、社員会という集まりがありますが、会社側と社員会で36協定を結んでいます。 36協定について、詳しくはわかりませんが、労働組合ではないので、労使関係は、会社側が優位にあるように思えます。 その為、案として提示されていますが、ほぼ決定での「お知らせ」のようなカンジなのですが、それに対して、どう対抗していったらよいのか、ぜひ教えてください。 また、プライベートな内容のため、質問期間終了後、ご意見を参考にさせていただき、質問は削除させていただきますのでご了承下さい。 ではよろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    こういうことは、会社に労働組合をつくり改善するしかないです。労働組合がなければ労働組合をつくり改善するしかないです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!

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