教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

急ぎで質問しています。

急ぎで質問しています。一般的に、イラストを依頼人へ提供した際に(著作権はイラストレーターに残しておく場合)のちにそのイラストをイラストレーター自身が手がける商品や本の挿絵に使用することは問題がありますか?イラストレーターは会社に所属しない場合です。

66閲覧

1人がこの質問に共感しました

回答(3件)

  • ベストアンサー

    あなたの創意工夫であなたが描いたわけですから、その絵の著作権はあなたにあります。これは絵が出来た時点であなたの著作物で、どこの誰にもこの事実は変えようがありません。 たとえクライアント側のイロイロな図柄の構成や色彩の指示があって、それに従って作成した図案イラストであってもです。 普通はこのような場合著作物の使用契約書を交わしますが、一般庶民に近い町のチラシ印刷屋レベルとなるとそんなことはしないのが普通です。 甲:ちょっと書いてもらえる?。ギャラコレぐらいで。 乙:あいよ。出来上がりは何日で でおわりです。 なのであなたの著作物をあなたが他の所で別の目的で使うことは自由ですが、そうすると先に金を出したところから絶対に文句が出ます。以後商売上、そことはお付き合いできなくなるかもしれません。 そうなりたくなければ「著作物の使用契約書」を取り交わしておきましょう。 あなたがその著作物を「その注文主(甲)以外に(乙)が今後、自由に使う事が可能である。」という文章を入れておきましょう。

    1人が参考になると回答しました

  • 依頼人の二次使用権の範囲とかぶるようでは、問題になると思います。

  • 著作権がイラストレーターに残されているのであれば問題ありません。 ですが、その依頼人とのトラブルを避けるために「使わせていただきます」ということをお伝えすれば尚安全かと。

< 質問に関する求人 >

イラストレーター(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

イラスト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    情報収集に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: この仕事教えて

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる