解決済み
急ぎで質問しています。一般的に、イラストを依頼人へ提供した際に(著作権はイラストレーターに残しておく場合)のちにそのイラストをイラストレーター自身が手がける商品や本の挿絵に使用することは問題がありますか?イラストレーターは会社に所属しない場合です。
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あなたの創意工夫であなたが描いたわけですから、その絵の著作権はあなたにあります。これは絵が出来た時点であなたの著作物で、どこの誰にもこの事実は変えようがありません。 たとえクライアント側のイロイロな図柄の構成や色彩の指示があって、それに従って作成した図案イラストであってもです。 普通はこのような場合著作物の使用契約書を交わしますが、一般庶民に近い町のチラシ印刷屋レベルとなるとそんなことはしないのが普通です。 甲:ちょっと書いてもらえる?。ギャラコレぐらいで。 乙:あいよ。出来上がりは何日で でおわりです。 なのであなたの著作物をあなたが他の所で別の目的で使うことは自由ですが、そうすると先に金を出したところから絶対に文句が出ます。以後商売上、そことはお付き合いできなくなるかもしれません。 そうなりたくなければ「著作物の使用契約書」を取り交わしておきましょう。 あなたがその著作物を「その注文主(甲)以外に(乙)が今後、自由に使う事が可能である。」という文章を入れておきましょう。
1人が参考になると回答しました
依頼人の二次使用権の範囲とかぶるようでは、問題になると思います。
著作権がイラストレーターに残されているのであれば問題ありません。 ですが、その依頼人とのトラブルを避けるために「使わせていただきます」ということをお伝えすれば尚安全かと。
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