解決済み
エステは民間資格ですから自称でいけますよ。 厚生労働省より利用者へのお知らせ ◎ 医師以外の方であん摩マッサージ指圧、はり、きゅうを業として行うために は、国家資格が必要であることをご存じですか? ◎ 現在、健康の保持や病気の予防・治療などのために手技療法などによる 様々なサービスを提供する事業者が増えています。 ◎ これらの中には、国家資格である「あん摩マッサージ指圧師」、「はり師」、 「きゅう師」と、いわゆる整体、カイロプラクティック、リラクゼーション、足裏マッ サージ、エステなど国家資格制度がない者がおり、利用者の方が国家資格の有無を 見分けづらいという声があります。 ◎ このため、厚生労働省では、国家資格を持っているか見分けることができる よう都道府県を通じて施術所に対し資格情報の掲示などをお願いしています。 厚生労働省大臣免許保有証に関するご照会は、(公財)東洋療法研修試験 財団(電話:03-3431-8771)にご連絡下さい。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000118514.pdf 2010年8月 無免許でマッサージエステ経営者摘発 「県警は17日、流山市内の元エステ店経営者の女(30)をあんま・マッサージ 指圧法違反(無免許)の疑いで千葉地検松戸支部に書類送検した。 発表によると、女は昨年10月から今年7月にかけて、柏市内のマンション の一室で経営していたエステ店で、無免許のまま4人の女性に対して計23回 にわたって手指等で身体を押すなどの施術をした疑い。 08年2月頃に同店を始め、これまでに約1200万円を売り上げていたという。 同店を利用した我孫子市の女性(21)から「足や腕にあざができた」と我孫子 署に相談があり、捜査していた。」 (読売新聞、京葉版 2010年8月18日より)
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