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産休に入るので減給と言われました。妥当ですか?

産休に入るので減給と言われました。妥当ですか?現在妊娠7ヶ月で7月末に産休に入ります。 私の勤務している会社では6月に査定があり、減給があれば4月から遡って6月分にまとめて差し引かれる仕組みです。 今回、ボーナスの話と給与査定の結果を係長と面談しました(社員は全員面談します) その際に、産休に入るので給与査定のランクを下げると言われました。 私は以前にも産休・育休を取得しており、1人目も同じ時期に産休に入りましたが減給はありませんでした。 課長に係長との面談の事を話すと、「そんな言い方はおかしい」「係長と話をして確認します」と言われ その後、課長との正式な面談がありました。結局は産休が理由で、今後1年の査定なので今後1年職場で仕事できるわけじゃないし会社に貢献できると思わないからとの理由と言われました。 しかし、同じ時期に産休に入る人もいますが、その人達も同じ査定なのかと確認したところ、業務によって異なるので同じ査定ではない。と言われました。 私からしてみれば、同じ産休に入るのであれば、その人たちも仕事が出来なくなるわけだし、会社に貢献できないわけです! 結局は私を減給したいだけなんだと思い、それ以上は話す気になれませんでした。 係長は2年~3年に1度変わります。 今回の係長は4月の組織変更で移動してきたばかりで私達の仕事の内容なんて知りません。 私は3年前にも産休・育休を取得し復帰しましたが、今回と同じ係長に減給されました。 しかし、この係長が移動になった後に復帰したお母さん達は減給はありませんでした。 (他のお母さん達の減給がなかった事は、私が減給されて半年位してから知りました。) この文章を読んでいる方の中には、それだけ仕事が出来ないのでは?と思う人もいると思いますが 1人目妊娠の時はそれなりに人を使う立場にいました。復帰後に使われる立場に変わりましたが 一度人を使う立場になった事があるので、仕事をどうすればいいのかノウハウも知っているし、 グループ長(係長の下で仕事は常に一緒)にはそれなりに仕事は買われていました。 (仕事を与えれば説明しなくても出来るので手間が省けるという便利な点もあったからだとも思います) 産後に減給されても、頑張って仕事してきたのに二人目妊娠でまた減給なんて・・・そんなのあり? 結局はこの係長は私が気に食わないんだと思いました。考えすぎでしょうか? 何かアドバイス・(お叱りでも)意見ある方お願いします。

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回答(2件)

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    〉結局はこの係長は私が気に食わないんだと思いました。考えすぎでしょうか? 単純に、法律を知らないバカでは? 雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律) 9条3項 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項 の規定による休業を請求し、又は同項 若しくは同条第二項 の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 ※「労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項 の規定による休業を請求し、又は同項 若しくは同条第二項 の規定による休業」=産前産後休暇 同法10条による指針(労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針(平成18年厚生労働省告示第614号)) 第4の3の(2) 法第9条第3項により禁止される「解雇その他不利益な取扱い」とは、例えば、次に掲げるものが該当する。 チ 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。 リ 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと。 同(3)のニ 次に掲げる場合には、(2)のチの「減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと」に該当すること。 ① 実際には労務の不提供や労働能率の低下が生じていないにもかかわらず、女性労働者が、妊娠し、出産し、又は労働基準法に基づく産前休業の請求等をしたことのみをもって、賃金又は賞与若しくは退職金を減額すること。 ② 賃金について、妊娠・出産等に係る就労しなかった又はできなかった期間(以下「不就労期間」という。)分を超えて不支給とすること。 ③ 賞与又は退職金の支給額の算定に当たり、不就労期間や労働能率の低下を考慮の対象とする場合において、同じ期間休業した疾病等や同程度労働能率が低下した疾病等と比較して、妊娠・出産等による休業や妊娠・出産等による労働能率の低下について不利に取り扱うこと。 ④ 賞与又は退職金の支給額の算定に当たり、不就労期間や労働能率の低下を考慮の対象とする場合において、現に妊娠・出産等により休業した期間や労働能率が低下した割合を超えて、休業した、又は労働能率が低下したものとして取り扱うこと。

  • 「妊娠、産休を理由とした不当な扱い」でしかないと思います。 産休中は無給でも、働いていないので文句は言えませんが、現状はしっかりと働いています。 遡って減給にするのですから、当然、それなりの合意的な理由が必要です。 「労働局に相談しますので、理由を記載したものを書面でください」と言えば、 バカでなければ改善されるでしょう。 (私に言わせれば、係長の意見を容認した課長もバカ扱いです。) それでも引かないのであれば、『妊娠すると会社に貢献できないから減給する』と、 しっかりと書面に明記してもらい、相談窓口へ。(書面は無くても相談可能です) 相談窓口 ・減給について→労働基準監督署です。 ・妊娠をしたことによる不当な扱いによるその他もろもろ→労働局内の均等室or労働局の相談窓口 ※もし休暇取得を考えているのであれば、合せて今後を検討されるといいと思います。

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