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失業保険延長、受給、解除について

失業保険延長、受給、解除について二年程前、主人の海外赴任が決まったため、正社員にて勤めていた会社を退職し、ハローワークにて失業保険延長の手続きをしました。(その際、出国した証明が必要とのことで、パスポートのコピーなどを提出しました。) 昨年、妊娠したため私だけ実家へ一時帰国し、日本で出産を終え約半年程たちます。 子育ても少し落ち着いたので、来月あたりに子供を連れ、主人のいる海外の自宅へ戻る予定でしたが、おそらく4月の人事で本帰国になることが決まりました。 そこで、4月にハローワークにて、失業保険延長の解除をしたいと思い、電話にて問い合わせをしたところ、出産のために一時帰国されていてこのまま海外へ戻る予定がないならば、失業保険は受給出来ないと言われました。 引っ越しなどの兼ね合いもあり、一度戻るつもりでいます。と伝えると、それなら大丈夫と言われたのですが、それは何故なのでしょうか? 電話に出た係の方は、出産で一度帰国して、その後海外へ戻らない場合、その時点で解除の扱いになるとのことでした。 私の理解力不足でイマイチよく分からなかったので、詳しく教えてください。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ●雇用保険の失業給付において、ご質問者のケースには 3つの矛盾と問題点があったと思います。 ①2年前に退職したその離職理由は 「夫の海外赴任により夫婦別居を回避するため」であり、 これは特定理由離職者と判断されます。 2年前に受給期間延長をおこなったその延長理由は、 「夫の海外赴任に同行するため海外居住となるが、 夫に帰国命令があるまで受給資格を延長する」ということだと思います。 つまり、夫と同居しないのなら延長理由が崩れることとなります。 このため、自動的に「延長解除」と言われたのだと思います。 ②「出産のために一時帰国されていて このまま海外へ戻る予定がないならば失業保険は受給できない」 というのは、まだ出産前だと思われた可能性があります。 「夫の海外赴任」のため延長して、その2年後「出産のため」再延長は できないので、「受給できない」と言われたのだと思います。 これはハローワークの勘違いなのでしょう。 ③失業給付を受けるには「失業状態」である必要があります。 これは、常用就職をするための積極的な意志と能力を持ちながら 就職できない状態のことですが、 一時帰国してまた海外へ戻るなら国内での就職はできないので、 失業給付の受給資格は得られません。 ●一番有力な仮説は上記①の理由だと考えます。 でも4月に帰国できるなら、夫との同居も常用就職もできるので、 4月での「延長解除」は可能だと思います。

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