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【休職および傷病手当受給に係る診断書について】 ★1月16日(月)17時までにご回答頂いた方の中で BAに選ん…

【休職および傷病手当受給に係る診断書について】 ★1月16日(月)17時までにご回答頂いた方の中で BAに選んだ方にはコイン500枚贈呈致します。うつ病と診断されましたが、職場にはクローズにして契約社員として働いています。 診断されたのは昨年8月ごろ、入社したのは昨年12月です。 近頃上司からの叱責やクレーム対応によりうつ病の症状が再発してきました。 なので、掛かりつけの心療内科で診断書を貰い、 休職もしくは解雇扱いによる退職をし、傷病手当を受給しようと考えています。 診断書を貰ったことが無いのでわかりませんが、 診断書にはおそらく医師が再発の理由を記入すると思います。 その理由についてなのですが、上司からの叱責やクレーム対応書かれると 業務上の理由なので、傷病手当受給の理由として認可されないでしょうか? 医師と口あわせをして業務外の理由にしたほうが良いでしょうか? それとも正直に書いてもらい、解雇扱いで解雇予告手当を貰う、 もしくは労災扱いにしてもらって労災保険を貰うほうが良いでしょうか? 症状が軽いことや再発理由的に労災認定は難しいかなと感じています。 確実に手当が支給される手段を取りたいと考えています。 ご回答よろしくお願い致します。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    うつ病で労災認定を頂いている者です。 まず見識に間違が多すぎるので(自分に都合の良い見解が多すぎ)それらを指摘します。 医師は「病名」と「労務不能か可能か」の判断はしますが、それに至った原因は必ず「不明」と書きます。実情を見てませんからね。なので、医学的意見しか診断書にも傷病手当金の申請書にも書きません。 ですから、理由を考える必要はありません。医師が労務不能の診断を出してくれるかどうか、だけです。 次に、解雇扱いで解雇予告手当をもらう...これは解雇を決めるのは会社であって、解雇には理由が必要です。悪いあなたの上司を解雇するならともかく、あなたを解雇する理由がありません。 なので辞めたい場合は退職(自己都合退職)になります。なので解雇予告手当はもらえません。 さらに.... 「労災扱いにしてもらって」とありますが、なりません。 理由は簡単です。あなたにうつ病の通院歴があるからです。もともとうつ病なので業務上の起因性がありません。 通院歴は保険利用履歴から労基署が調べるので隠しようがありません。なので100%無理です。 さらにさらに、 入社が昨年12月ですから、雇用開始からまだたったの1ヶ月ですよね? となれば、傷病手当金の支給は「退職日まで」になります。退職後ももらうには1年間の加入が条件です。 さらにさらにさらに、 失業保険ももらえません。病気で辞める場合は「特定理由退職者」となり支給要件が優遇されますが、それでも6ヶ月の雇用があった後、でないと支給されません。通常は1年の雇用が必要です。 なので結論。 休業後に使えるのは「退職日までの傷病手当金」のみ、です。 あとは「休みながら退職しないでいつまで会社に居続けることが出来るか」の問題です。例えば御社の就業規則に「休業は3ヶ月まで」とある場合は、その日以降も働けない場合は自動的に退職となります。

  • コイン・・・貧乏人はいやしいわ。

  • 会社に健康状態を詐称していたのですね。 むしろ手当てではなく罰金払うべきですよ

    1人が参考になると回答しました

  • >診断書にはおそらく医師が再発の理由を記入すると思います。 書かないですよ。 うつ病のため、とか、抑うつ状態のため で終わり。

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