「従来から恒常的に設けられている早期退職優遇制度等に応募して離職した場合」は、特定受給資格者に該当しません。そうではなく、業績悪化などによって会社が緊急的に希望退職を募る場合は該当します。「職場の希望退職制度に希望して1月に承認されました」だけでは、どちらなのか分かりません。 「自己都合とされた場合に会社と交渉」はできますが、おそらく話は平行線のままで終わると思います。どうしても承知できないのなら、離職証明書の「異議あり」欄にマルを付けて返すといいでしょう。最終的にはハローワークが判断します。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html
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