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司法書士と行政書士の違いについて、以下の点から教えてください。 1それぞれの代表的な業務 2それぞれに出来てそれ…

司法書士と行政書士の違いについて、以下の点から教えてください。 1それぞれの代表的な業務 2それぞれに出来てそれぞれに出来ない業務 3全国の人数 4それぞれの資格保持者の就職状況 5その他両者の違いで代表的なこと お願い致します。

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ID非公開さん

回答(2件)

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    1 司法書士 不動産登記、商業登記、成年後見。そのほか、認定司法書士なら過払い金の返還手続きというのもあったが、やりつくしてしまったので現在は下火。140万円以下の民亊法務。訴訟代理。 行政書士 許認可手続き、在留手続き。外国人の呼び寄せの手続き。権利義務事実証明に関する書類作成。 2 司法書士は、裁判所、検察庁、法務局へ提出する書類以外は原則として作成できない。 権利義務事実証明に関する書類作成は、登記の添付書類としてか、認定司法書士なら140万円以下なら可能。それ以外は微妙。 行政書士は、他の仕業の分野以外なら原則として、業務にできる。 登記は、無報酬でも行政書士がやれば、そくアウト。 最近民亊法務をうたう行政書士が多いが、紛争性があれば弁護士法違反になる。 帰化申請は、双方ができる、とされている。これは、帰化申請書の提出窓口が法務局なので、司法書士が書類作成できる。同時に帰化申請書の名宛人が法務大臣なので行政書士も作成できる、ということになっている。やっている人間は行政書士のほうが多い。 3 ググれば簡単にわかる。 4 司法書士は、待遇面で贅沢を言わなければ就職先はある。また、公務員なども司法書士の有資格者が優遇される場合がある。 行政書士は、残念ながら就職先はほとんどないのが現状。あっても、応募者が殺到で倍率が高い。 5 試験の難易度が違いすぎる。 犯罪率が行政書士のほうが多い。こう言うと差別だ言われそうだが、客観的事実である。

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • こんにちは。 司法書士にはそんなに詳しくない&全部はわかりませんがいいですか? 1、2 【行政書士】 ・ 役所への届出関係(許認可申請など) ・ 会社設立手続き ・ 飲食店開業手続き ・ 民事トラブルの相談(売買トラブルなど) ・ 行政トラブルの相談(役所の処分に不服がある等) ・ 親族関係(認知、養子、家系図作成など) ・ 遺言や相続関係 等々です。 範囲が広すぎて言い切れません。 工夫や発想次第で無限に広がります。 【司法書士】 ・ 登記関係(不動産売買の手続き) ・ その他法務局業務関係(供託など) ・ 簡易訴訟の代理人(特別に認定される必要あり) 特別な部分としてはこんな感じかと思います。 名前の通り、一番大きな違いは【行政だけに関わるか?司法にも関われるか?】の違いです。 3、 【行政書士】 約43000人 【司法書士】 約20000人 です。 4、就職状況はわかりません。 そもそも、両方とも就職向けではなく、独立開業向け資格です。 5、両者の違いは扱う領域が違うだけです。 その領域の複雑さから司法書士の方がより専門的な業務を扱う傾向にあります。 これは代表的な業務を見てもイメージできると思います。 役所への届出と、不動産を買う手続きとでどちらの方が複雑で難しいか?ってことです。 最大限に大きな違いは司法書士は認定されされれば簡易訴訟の代理人として参加可能な部分です。 行政書士は司法の代理人には絶対になれませんので。 ちなみに、業務独占って文言からの勘違いや司法書士のグレーな営業によって勘違いしている人がいますが司法書士にしか行えない行為はこの訴訟代理人以外にはありません。 登記は司法書士以外にも、本人であれば可能な手続きです。 業務独占はあくまでも業務として行う部分において独占しているってだけです。 概ねこんな感じでしょうかね。 参考程度で。 お邪魔しました。

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