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アルバイトの横領を隠蔽する店長 私が入ってしばらくして先輩から聞いた話です。 30代フリーターの男性が、店のお金…

アルバイトの横領を隠蔽する店長 私が入ってしばらくして先輩から聞いた話です。 30代フリーターの男性が、店のお金を毎日少しずつ横領していたことが一年前に判明したらしいです。 総額80万円ほどで、先輩達は凄く怒ったそうなんですが、店長が毎日給料から天引きするから、と許してクビにもせず、今毎日楽しそうに働いています。 私はもうそのバイトを辞めてしまったのですが、横領をしていた人を許せそうにありません。 質問は以下です。 1.横領していたのに逮捕もされずクビにもならず、今ものこのこ働いてる人が日本中にいるのでしょうか?? 2.横領した事を隠蔽しているのは罪にならないのでしょうか?? よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    初めまして。法律関係者ではありませんが、、、 飲食店経営者です。 ①窃盗罪は親告罪ではありませんが、被害届を出さない限り警察は動きません。お店にとっては、「横領行為を見逃す事」と「社員の不祥事を公にする事」と、どちらが不利益か考える権利があります。被害額があまり大きくない場合は、その従業員を指導する形で収める事も多いかと思います。 ②横領の隠蔽は罪になりません。 例えば、自分の子供が自分のお金を1円盗んだとします。1円くらいだからと子供を許し、もうしないでねと諭したとすると、、、 隠蔽が罪に問われるならば、子供の罪を隠蔽したとして親を逮捕しなければならなくなります。 ちなみに、私のお店ではスタッフが仕事中にこっそりつまみ食いをしていました。 本人と話し、つまみ食いが窃盗である事を説明した上で、時給を1ヶ月下げることで対応しました。 このつまみ食いは1度きりですが、1度見逃すとエスカレートしていきかねません。 質問者さんのお店では、店長がもっと早い段階で気づかなければならないことです。管理者として。 まとめますと、、、 お金にしろ物にしろ、盗みは悪いことです。発覚すれば捜査が入り、逮捕されます。 しかし、店舗内(組織内)で起きた事案は、気付いた時にどう対応するのかその組織に判断が委ねられます。 もちろん、被害届を出さなければ発覚せず逮捕もされません。 被害届を出さなくとも、隠蔽したとして罪に問われる事もありません。 そして、このような事案は大なり小なりどこにでも存在します。 【余談】 そのパンひとくち頂戴! と言って、そのほとんどを食べてしまったとします。 実はこれも被害届を出されると窃盗罪に問われる可能性があるのです。 何が大で何が小なのか、価値は人それぞれなのでなかなか線引きができません。 窃盗が親告罪ではないものの、全てを罪に問うてしまっては逆に秩序を乱しかねませんよね。 そのための被害届です(^^)

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