教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

私は30代後半の独身、婚約者が居ます。

私は30代後半の独身、婚約者が居ます。年齢も年齢なので、結婚後は旦那の扶養に入りパートに変え、子供を身篭ったら(妊娠発覚後)退職をする予定です。 実家を手伝いながら他でアルバイトをし、今までは国民年金と国民年金健康保険を払ってきました。 しかし、平成28年10月の改正を機に勤務形態を変え、会社の社会保険に入り、社会保険加入期間は3ヵ月目です。 そこで、出産手当金について質問があります。 仮に、社会保険加入期間が半年(28年10月~29年3月)のみで、29年4月に結婚後は旦那の扶養に入ったとします。 そのあとはパートとして勤務をし、子供を身篭った時点で退職をしても、出産手当金は出るのでしょうか? 出ない場合には、出るようにするにはどうすれば宜しいでしょうか? ご回答、宜しくお願い致します。

続きを読む

99閲覧

ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    「出産手当金」 建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。 出産手当金が支給されているとその間は夫の扶養にはなれません。 ですから一番いいのは産休が終わった日に退職することです。 そうすれば産休中は社会保険料は免除ですし、退職の翌日から夫の扶養になれます。 >そのあとはパートとして勤務をし、子供を身篭った時点で退職をしても、出産手当金は出るのでしょうか? 被扶養者ではなく貴女自身が健康保険に加入していないので支給されません。 >出ない場合には、出るようにするにはどうすれば宜しいでしょうか? 現在の勤務形態を変えずに夫の扶養にならずに、貴女自身が社会保険の加入者になり続けることです。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

産休(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: パート

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる