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労働基本権についての質問失礼致します。公務員は労働基本権が制限されますが、公務員の種類によって制限の幅が違いますよね。

労働基本権についての質問失礼致します。公務員は労働基本権が制限されますが、公務員の種類によって制限の幅が違いますよね。①警察、消防、海上保安庁、監獄職員、自衛隊員は団結権、団体交渉権、争議権の3つ全てを禁止 ②非現業の国家公務員、地方公務員は団体交渉権、争議権の2つを禁止 ③現業の国家公務員(印刷、造幣など)、地方公営企業の地方公務員(地方鉄道、水道事業など)は争議権だけを禁止 と学びました。(間違っていたら教えてください。) 団結権は簡単に言うと労働組合を結成(または加入)する権利だと記憶しております。 そこで疑問に思ったのですが、団結権だけ保障されていても団体交渉権が保障されていなければ意味が無いのではないですか? 団結権が認められているだけでもやはり労働者側に利益はあるのでしょうか? ご回答していただけると幸いです。 よろしくおねがいします。

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回答(2件)

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    非現業の国家公務員、地方公務員の団体交渉権については、当局側は交渉に応じる義務はありますが、団体協約の締結はできない制限されたものいなっています。 国家公務員法 (交渉) 第百八条の五 当局は、登録された職員団体から、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、及びこれに附帯して、社交的又は厚生的活動を含む適法な活動に係る事項に関し、適法な交渉の申入れがあつた場合においては、その申入れに応ずべき地位に立つものとする。 ○2 職員団体と当局との交渉は、団体協約を締結する権利を含まないものとする。 ○3 国の事務の管理及び運営に関する事項は、交渉の対象とすることができない。 ○4 職員団体が交渉することのできる当局は、交渉事項について適法に管理し、又は決定することのできる当局とする。 ○5 交渉は、職員団体と当局があらかじめ取り決めた員数の範囲内で、職員団体がその役員の中から指名する者と当局の指名する者との間において行なわなければならない。交渉に当たつては、職員団体と当局との間において、議題、時間、場所その他必要な事項をあらかじめ取り決めて行なうものとする。 ○6 前項の場合において、特別の事情があるときは、職員団体は、役員以外の者を指名することができるものとする。ただし、その指名する者は、当該交渉の対象である特定の事項について交渉する適法な委任を当該職員団体の執行機関から受けたことを文書によつて証明できる者でなければならない。 ○7 交渉は、前二項の規定に適合しないこととなつたとき、又は他の職員の職務の遂行を妨げ、若しくは国の事務の正常な運営を阻害することとなつたときは、これを打ち切ることができる。 ○8 本条に規定する適法な交渉は、勤務時間中においても行なうことができるものとする。 ○9 職員は、職員団体に属していないという理由で、第一項に規定する事項に関し、不満を表明し、又は意見を申し出る自由を否定されてはならない。 地方公務員法 (交渉) 第五十五条 地方公共団体の当局は、登録を受けた職員団体から、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、及びこれに附帯して、社交的又は厚生的活動を含む適法な活動に係る事項に関し、適法な交渉の申入れがあつた場合においては、その申入れに応ずべき地位に立つものとする。 2 職員団体と地方公共団体の当局との交渉は、団体協約を締結する権利を含まないものとする。 3 地方公共団体の事務の管理及び運営に関する事項は、交渉の対象とすることができない。 4 職員団体が交渉することのできる地方公共団体の当局は、交渉事項について適法に管理し、又は決定することのできる地方公共団体の当局とする。 5 交渉は、職員団体と地方公共団体の当局があらかじめ取り決めた員数の範囲内で、職員団体がその役員の中から指名する者と地方公共団体の当局の指名する者との間において行なわなければならない。交渉に当たつては、職員団体と地方公共団体の当局との間において、議題、時間、場所その他必要な事項をあらかじめ取り決めて行なうものとする。 6 前項の場合において、特別の事情があるときは、職員団体は、役員以外の者を指名することができるものとする。ただし、その指名する者は、当該交渉の対象である特定の事項について交渉する適法な委任を当該職員団体の執行機関から受けたことを文書によつて証明できる者でなければならない。 7 交渉は、前二項の規定に適合しないこととなつたとき、又は他の職員の職務の遂行を妨げ、若しくは地方公共団体の事務の正常な運営を阻害することとなつたときは、これを打ち切ることができる。 8 本条に規定する適法な交渉は、勤務時間中においても行なうことができる。 9 職員団体は、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程にてい触しない限りにおいて、当該地方公共団体の当局と書面による協定を結ぶことができる。 10 前項の協定は、当該地方公共団体の当局及び職員団体の双方において、誠意と責任をもつて履行しなければならない。 11 職員は、職員団体に属していないという理由で、第一項に規定する事項に関し、不満を表明し、又は意見を申し出る自由を否定されてはならない。

  • 非常にわかりづらいのですが、下記及び下のリンクをご覧いただければ、なんとなくご理解いただけると思いま^^ 団結権とは、労働者が労働条件の改善のために労働組合などをつくり団結し活動する権利のことをいいます。また、労働組合に加入することができる権利でもあります。団体交渉権とは、会社と会社の団体と組合が労働条件の改善のために団結して交渉する権利のこと。争議権とは、労働組合と雇用者側との交渉である団体交渉において、雇用者側に要求を認めさせるため、団結して就労を放棄するストライキなどを行なうことを認める権利のことをいいます。 https://legalus.jp/others/administrative_agency/ed-1136

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