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もしもガス会社の社員が勤務時間中に会社のパソコンからネットストーカーをしていたら、そのガス会社に精神的苦痛や名誉を毀損さ…

もしもガス会社の社員が勤務時間中に会社のパソコンからネットストーカーをしていたら、そのガス会社に精神的苦痛や名誉を毀損されたことへの倍賞をしてもらえるでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ストーカーと言っても事件性がなければ警察も取り合ってくれませんし、相手の身元を突き止める事も出来ませんよ。プロバイダの情報開示がなければ、相手の特定は出来ません。 会社の備品のパソコンを私用で利用する事も疑問がありますが(普通はアクセス履歴を管理用パソコンに残しています)ネットストーカーで実害ってまずないですよね。警察も弁護士もその辺り具体的に被害がなければ何も出来ないと思いますが。

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