>これは和菓子屋さんでのバイトでも大丈夫なんでしょうか? 和菓子屋さんは、普通は「菓子製造業の許可を受けた施設」に該当します。 また、バイトのような非正規でも、「週に4日以上かつ24時間以上(週4日×1日6時間、週5日×1日5時間、週6日×1日4時間等)」なら従事期間としてカウントされます(関西広域連合の場合。なお、都道府県ごとに微妙な違いはあります。) >それと、2年とは、受験日まで2年あればよいのでしょうか? >それとも、願書の提出の時まででしょうか? 正確には「証明時」=店舗の責任者の方が証明書を作成した日時、が基準です。 正確を期するため、受験される都道府県の製菓衛生師試験担当部署で確認されてください。
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