解決済み
給与計算は無資格でもできますか。給与計算では労働時間などに関して、労働基準法などの知識が 必要ですが、そうすると、社労士法の2号業務(労働社会保険 諸法令に基づく帳簿書類の作成)となり、一般のアウトソーシ ングサービス会社が給与計算業務を行うことは、社労士法に違 反することになってしまいます。 罰則もある規定なので、明確に理解しておきたいと思います。 ご回答、よろしくお願いいたします。
会社経営者やその従業員が行なう場合ではなく、外部の業者が 有料で給与計算を請け負う場合です。
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私は社労士ではありませんが 給与計算をしていました。 質問者さんで言う「無資格」です。 社労士の法令はわかりませんけど 法人を作るときに法人会や労基署で 財務の事で「有資格者がしなくてはならない」 と教わったことはありません。 ちなみに、顧問税理士のほうが知識があったので、 所得税の見方や税率やらを最初教わって、 その後は自分で計算しました。 決算も自分で計算した期もあります。 財務を無資格の経営者がするのは 零細企業や個人事業だったら 当たり前のようにやっています。 (私もそうです。) お金があれば、専門にお任せしたいところですが。 税理士には税務をお願いしていましたが、 社労士が雇えないので、 社会保険とかも税理士に聞いていました。 業務外らしいけど、頼ると「やってあげるよー」と 計算書等送ってくれました。 帳簿は全て私が作成しています。 他の事業主の方も 自力で知識付けてやってますよ。
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