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教員免許の更新について詳しい方、お尋ねします。 いわゆる「ペーパーティーチャー」で、 今後、臨時採用(常勤・非常…

教員免許の更新について詳しい方、お尋ねします。 いわゆる「ペーパーティーチャー」で、 今後、臨時採用(常勤・非常勤)で働こうという場合 更新講習の受講は必須でしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    もちろん、免許状が失効していては教壇に立てません。 (免許更新制度が始まる前に取得したものは失効はしないものの、教職に就けないことになります。) ただし、運転免許などと違って、いったん失効しても講習を受ければ復活します。 講習は、現職教員と教員になろうとするものしか受けられません。 ですので、臨時採用の講師などにつこうとする場合は、都道府県教委に講師になる旨登録して講習を受けることになります。 (都道府県教委に登録することになっているのだけど、具体的にはまだ運用されていないと思います。) 詳しくは、文科省のホームページ http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/07110201/005.pdf をご覧ください。

  • 2009年度からの大学新入生および大学既卒者が2009年度以降に新たに免許を取得する場合、免許証は10年期限となり、「ペーパーティーチャー」でも、もれなく更新講習の対象になります。 (根拠) 教育職員免許法 第九条 第一項、第二項 (2009年4月1日施行) 一方、2008年度までに免許を取得した(もしくは、2008年度に大学在学中の学生が卒業後に免許取得の場合で)「ペーパーティーチャー」の場合は、教職に就く場合のみ必須です。臨時採用(常勤・非常勤)といえども同じです。 なお、「更新確認期限」内に教職に就いた場合と、「更新確認期限」後に教職に就いた場合は扱いが異なり、前者は、所定の期限内に更新講習を受講しないと免許が失効になります。後者は、免許が即失効にならないものの、更新講習を受講した後でないと臨時採用(常勤・非常勤)で働けません。 (根拠) 教育職員免許法 附則 (平成一九年六月二七日法律第九八号) 第二条 第二項、第五項、第七項

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