解決済み
コンビニの経営者は場所によっては、ノーワークノーペイを強いられているのですね。 眠る暇もないというドキュメントを最近観まして、驚いています。でも、経営者なので自分で自分を雇っているので、この場合、労基署はどのような配慮をするのでしょうか? (タブレットのせいか、カテゴリーが職場の悩みのみ、その他には何も出て来ず、サブカテゴリーも適切なものはなく、こうなりました。本当は社会問題を選びたかったことを加筆します。)
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経営者は、自分自身を雇っているわけではないので、 労働基準法は適用されません。
コンビニ経営者は、基本的に休みないですよ。 儲かってても、バイトが雇えなかったら、自分でやるしかないですから。 労働基準法とか考えてたら、コンビニ経営者はできません。もちろん、基本、誰も助けてくれません。経営者ですからしょうがないです。
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