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労働基準法違反について。

労働基準法違反について。20代半ば。正社員として働いて三年と少し。 長時間労働に対し賃金出ないため時給換算で700円いくかいかないか、ボーナスなし。低所得者扱いです。 この一年は給与明細が貰えておりません。 それまでは手抜きな給与明細を毎月受け取っておりました。 手抜きというのは、月日、氏名、支給額、控除額(健康、厚生、雇用、所得税、空欄の住民税)、差し引き支給額、会社の名前のみの簡易なものです。かなりの時間外労働させている事が税務署にバレないように、勤務時間などの勤怠表が載っていません。 今年度より給与明細がいきなり無くなったため、欲しいと申し出ましたが、まとめて渡すと言われたきり貰えません。 また、住民税の支払い請求が今年初めて来ました。 オーナーに尋ねても、税務署にちゃんと届けてるんだけどよくわからない〜とはぐらかされました。 何故来たのか分かりません。 そして、関係ないかもしれませんがこの前自宅に障害者手当の案内の封筒が届きました。 憶測ですが、扶養から外れているのに働いた記録がしばらくないから役所から送られてきたような感じです。 そしてどうやら会社側が確定申告をしていないのか、最近転職を決めた他の社員によると、この一年以上無職であるかのように扱われていることが分かったようなんです。 その方は勤続3年ですが、2年扱いになっていたとか。 会社は今年度より有限会社から法人に変わったそうです。 いいように使われ続け長い苦労でしたが、私もそろそろ転職を考えております。 その前に、自分のためにも他の社員のためにも何か行動を起こしたいとも思いますが、あまり知識がないため自信がありません。何か証拠がいるのでしょうか? 労働基準法に反する時間外労働、勤務日数を提示して、その分のお金が少しでも支払わればいいのですが…。 転職をするにしても、ローンを組むにしても、不利に働くので何とかしなければと思います。 もっと早くに行動起こせたらよかったと後悔しています。

補足

みなさん、ご回答いただきありがとうございます…! 本当に長い辛抱だったと思っております。 みなさんからの回答をじっくり読ませていただき、証拠になりそうなものは自分で確保し、役立てられるようにまとめています。 また、弁護士会館など公的な施設で相談するなど積極的に動き始めました。 転職先が決まるまでの間、何とか頑張ろうと思います。 「会社を通して支払っているつもりだったものが、実は支払われていなかった」 というのが一番の心配ですので、調査を進めていこうと思います。 仲間を募るのが難しい環境ですが、やれる事はやるつもりです。 また、別ページで新たに質問させていただくかもしれませんが、何卒よろしくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(7件)

  • ベストアンサー

    正確に言うとブラック企業は狡いので会社のことしか頭にありません。したがって思いやりがまるでありませんので約束は守りません。ちなみに住民税の支払い請求は給与が発生している場合のみ送付されます。そして扶養範囲外でのみで働いているときです。したがって税務省には提出はなされてはいそうではあります。確定申告をするのはそいつがただ単に忘れていただけかもしれません。そいつというのはどいつかは自分でお調べください。基準法違反については役所で所得証明書をもらってみては?源泉徴収票をもらいに税務署に行くのもよいでしょう。証拠が集まったら簡易裁判所で給与支払い督促を行ってみたらどうでしょう?内容証明郵便にて催促するのもいいかもしれません。退職するときはもちろんブッチするんですよ。もちろんICレコーダーを常備することをお忘れないようにしてくださいね。総務省に垂れ込むのもお忘れなく。あ責任は一切取りませんよ。

  • 労働局に相談するか1人で入れる労働組合に加入して相談してください。

  • 質問の趣旨とは若干異なりますが、20代半ばとまだまだ先があるので、見切りをつけて転職した方がいいですよ。

  • 給与明細の発行をしないのは、直接的には所得税法違反です 以下、引用します 給与明細書(所得税法第231条) 所得税法では、給与を支払う者は給与の支払を受ける者に支払明細書を交付しなくてはならないと定められています。したがって、会社には従業員に給与明細書を交付する義務があり、給与を支払う際に交付しなければいけません。 引用終わり 給与明細を出させるには、間接的には以下の方法もあります 焚きつけるつもりはないのですが、会社が法人、質問者さんの労働時間がいわゆるフルタイムなら、雇用保険と社会保険への加入の手続きをするように仕向け、その結果として給与明細を出させる手もあります ①まず、ご自身でハローワークに連絡して、雇用保険資格確認を申し出する ②併せて社会保険事務所に連絡して、社会保険適用の資格確認の申し出をする (この方法なら、会社にすぐ調査が入りますし、役所によって資格が確認されると則加入になりますので実効性と即効性があります) ここからが本題ですが、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法では、労働者負担の保険料の控除明細を従業員に交付する決まりがあります また、これは給与明細で簡便的に行っていいことになっていますので、この方法で給与明細を出させる、という流れになります 出来れば、仲間を募って行動してください 役所に行くにしても、複数で行く方が役所は自身を持って指導してくれると思いますので

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