廃棄物収集車両は、各府県の道路交通法施行規則(公安委員会規則で、府県によって名称は異なります。)通行禁止の規制から除外されているので、許可証がなくても合法的に通行することができます。 例えば、「東京都道路交通規則」では、次のように定められていて、第2条第1項第3号カが通行できる根拠になります。 【東京都道路交通規則】 第2条(交通規制の対象から除く車両) 法第4条第2項の規定により、交通規制の対象から除く車両は、道路標識により表示するもののほか、次に掲げるとおりとする。 第1項第3号 車両の通行禁止の規制…の対象から除く車両 ア 人命救助活動、水防活動、消防活動又は災害応急対策のため使用中…の車両 イ 道路交通法施行令…第13条第1項に規定する自動車(緊急自動車のことです) ウ …警察活動のため警察職員…が使用中の車両 エ 放置車両の確認及び放置車両確認標章の取付けのため使用中の車両 オ …電報の配達のため使用中の車両 カ …一般廃棄物の収集のため区市町村…委託を受けた者を含む…が使用中の車両 キ …道路維持作業用自動車 (以下省略)
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警察の通行許可を受けて、許可証を掲示して通行していると思います。
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