教えて!しごとの先生
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先日辞めたバイト先から「マイナンバーをお知らせください」とのメールが来たのですが、

先日辞めたバイト先から「マイナンバーをお知らせください」とのメールが来たのですが、理由を聞いたら「国で決まってる事なんだから早く教えなさい」との返事で困っています。 経営者側としては辞めた従業員のマイナンバーを知らないと、何処かに提出 出来ないような書類などあるのでしょうか??

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ID非公開さん

回答(3件)

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    > 経営者側としては辞めた従業員のマイナンバーを知らないと、何処かに提出 出来ないような書類などあるのでしょうか?? 全くありません。 マイナンバー 記載なくても不利益ない 全商連も加盟する全中連に各省庁が回答 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/151109-01/151109.html マイナンバー不提出で雇用拒否や取引停止 制度の趣旨に反すると全商連に政府が回答 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/160118-00/160118.html これらの全商連や弁護士会が政府回答を基にコメントを出しています。 /// 事業者は、マイナンバー制度が導入されたことにより、国税通則法などで税務書類等に個人番号の記載が義務付けられましたが、記載がなくても罰則がないため、国税庁は「記載がなくても不利益はない」と回答しています。そして、従業員には会社に対して個人番号の提示・提出する法的義務はありません。したがって、国税庁など省庁から不利益を受けることはないといえます。したがって、従業員側から企業に対して個人番号の提示を拒否しても問題はありません。企業経営者が従業員に対して個人番号を収集しないといった趣旨の通達を出すことについても、上記国税庁の回答から考えて不利益を受けることはないと考えています。ただし、国税庁は「事業者は個人番号を集める努力をして、それでも収集できなかった場合は、従業員に提示を拒否された旨の記録をとっておくこと」と回答していますが、記録をとらなかった場合の罰則・不利益はないことまでは確認しています。ちなみに国税庁は、税務調査が不利益とは考えていないという趣旨の回答をしています。国税庁の回答が今現在ではなく翌年 翌翌年でも未提出で済ませることができるかどうかの話ですが法改正がされない限りは、恒久的です。 もしマイナンバー制度に賛成している企業の経営者が、マイナンバー提出を拒否した従業員に対して、「提出しないと給料を払わない」などと脅している場合は個人番号提示・提出が給料などの支払い条件とする根拠を明らかにすることだと思います。個人番号制度は「税・社会保障・災害」分野での利用に限定されています。それ以外の利用は、目的外利用であり、違法であることを主張すべきです。 /// これを見てわかると思いますが、マイナンバーを提示された事業者は税務署などに提出する書類にマイナンバーを記載する義務を負うが、提示がなければ空欄で提出しても構いません。 何を意味するかというと「マイナンバーを提出しようとしまいと 税務署は正確な所得の捕捉に支障はない」のです。 マイナンバーを提出しなければ上記の法定資料にマイナンバー記載せずとも役所は書類を受理しますが、提出したら必ず記載しないといけません。そしてその控えは7年間保管義務が課せられます。 (所得税法施行規則76条3、国税通則法70条) つまり 今すぐやめても7年間はアルバイト先にマイナンバーが残る→7年間情報が洩れる可能性があるっことです。 詳細は後述しますがハッカーや名簿屋などが協力して会社からマイナンバーが洩れ、役所からマイナンバーに紐付けられた情報が流出すれば個人情報が他人に知られる可能性があります。 このことを理解しない事業者もいますが、辞めるなら後腐れもないでしょう。 常識的に考えても マイナンバーが知られても悪用されないだの何も個人情報を調べられないだの言っている人もいますがそんな人は馬鹿の中の馬鹿ですよ。 ・本当に悪用されないなら情報漏洩に罰則などあるはずもない。実害がないのに罰則を設けて人を陥れるのは歴史上でもスターリンのソ連やらナチスドイツやら北朝鮮のようにやばい国しかないのです。 ・帝国データバンクの調査によると 企業が従業員からマイナンバーを収集した場合、セキュリティ対策が1社あたり平均109万円かけているそうです。 またそれ以外には 自分の会社ではマイナンバーを扱えないと ペイロールのような外部委託でマイナンバー管理を任せているケースもあります。 マイナンバーが他人に知られても実害がないならこんな行為は企業経営に負担をかける背任でしかありません。あちこちで株主代表訴訟が起こってもおかしくないですがそれがないのは マイナンバーが悪用されうる制度で海外では大変なことになっていることを皆知っているからです。 マイナンバーを提出拒否したほうが良いというのは 所得を隠したいからではなくプライバシー保護(情報漏洩のリスク)の観点からですね。 マイナンバーの情報漏洩のリスクについては 以下参照ください http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10164507755 余談 マイナンバーを導入した側は↑のリンクで示した利権などが絡んでおり 推進したい人は利権関係者や犯罪による悪用を企んでいる人が大半だと思います。 彼らは本音を言えないので「マイナンバー制度の目的」を「脱税防止」だの「税と社会保障の公平公正のため」などと書き込こむことがありますが大ウソつきだと思ったほうがいいです。 不正摘発についてもっと詳しく言いましょうか? ・2003年に施行された本人確認法 ・2008年に施行された犯罪収益移転防止法 ・2001年から全国網となった国税総合管理システム これにより 銀行口座は本人確認が必要となり 口座の入出金やその他の企業が税務署に提出した源泉徴収票の内容など法定資料は全て国税総合管理システムに情報が上がります。 だから仮名口座摘発も嘘であり 銀行口座を使わない手渡しにすればマイナンバーがあろうとなかろうと追えません。 この国税総合管理システムはお金のやり取りがあった場合、相手方も検索できるので 自分が脱税を試みて正しい申告をしなかったとしても相手が正しい申告をしていれば矛盾が生じで脱税がばれます。 本当に脱税をする気ならば国税総合管理システムに情報が上がらないように 銀行口座ではなくすべて手渡しでお金のやり取りをして受け取る方と払う方が共謀して法定資料を誤魔化す申告をすることが必要になります。 つまり、法定資料にマイナンバーを書くまいとそんなものは「飾り」のようなもので所得の捕捉などに影響しません。ですから雇用主が雇用者の依頼に応じて脱税に協力しない限りマイナンバーを提出しようとしまいと関係ないのです。

  • 出さなくても問題ありませんし罰則もありません。 寧ろ出さない方がいいです。 https://mybestjob.jp/tane/mynumber-shushu-kyohi.html マイナンバーを出さなくても給料の支払いは可能です。口座に振り込めばいいので。 義務があるけど流出しないという保障はありませんから、出さない方が賢明です。

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  • 源泉徴収とか確定申告とか、年末調整の処理に欠かせないものになったみたいですよ。私も仕事の都合上いろんな職場を転々としますが、必ず申告を要求されます。 それにしても理由が雑ですね。まあ、拒否してもお互い困るだけなので、早々に片付けてしまった方が得策ですよ。

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