解決済み
複合金融商品の会計処理についてです。その他の複合金融商品(払込資本を増加させる可能性のある部分を含まない複合金融商品)の会計処理において、 ①リスクが現物の金融資産又は金融負債に及ぶこと ②時価の変動による評価差額が当期の損益に反映されないこと を満たすときには個々の金融商品を区分して処理する方法が認められています。なぜ「リスクがある時」限定で、利益がでるときには認められないのでしょうか?保守主義の原則からでしょうか? よろしくお願いいたします。
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企業会計基準適用指針第12 号 その他の複合金融商品(払込資本を増加させる可能性のある部分を含まない複合金融商品)に関する会計処理 は以下のように定めている。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 複合金融商品に組み込まれたデリバティブは、次のすべての要件を満たした場合、組込対象である金融資産又は金融負債とは区分して時価評価し、評価差額を当期の損益として処理する。なお、組込デリバティブの対象である現物の金融資産又は金融負債は、金融商品会計基準に従って処理する。 (1) 組込デリバティブのリスクが現物の金融資産又は金融負債に及ぶ可能性があること (2) 組込デリバティブと同一条件の独立したデリバティブが、デリバティブの特徴を満たすこと (3) 当該複合金融商品について、時価の変動による評価差額が当期の損益に反映されないこと ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー したがって、 >を満たすときには個々の金融商品を区分して処理する方法が認められています。 選択的に認められているのではない。条件を満たせば 区分処理は強制だ。 >なぜ「リスクがある時」限定で、利益がでるときには認められないのでしょうか? 「リスクが現物の金融資産又は金融負債に及ぶ可能性があること」という条件の意味を誤解している。 リスクが現物の金融資産又は金融負債に及ぶ可能性がある ということは 評価時点でリスクの帰結が確定しているわけではないので、区分処理の結果 評価益が発生する場合も評価損が発生する場合もあり得る。 また逆に言えば、 評価益が出ていれば リスクが現物の金融資産又は金融負債に及ぶ可能性がない とは言えない。
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