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最近眼科でパートを始めました。 診療補助、受付業務が主な仕事です。 私は無資格なのですが、職務内容に疑問があります。…

最近眼科でパートを始めました。 診療補助、受付業務が主な仕事です。 私は無資格なのですが、職務内容に疑問があります。 以下の行為は資格がなくても患者様に行なっても良いものでしょうか。 どなたか詳しいかた、教えていただけたら幸いです。 ①ネオシネジンの点眼 ②ベノキシールの点眼 ③サンピロの点眼 ④アイオピジンの点眼 ⑤ミドリンの点眼 ⑥エムラクリームの塗布 ⑦生理食塩水での眼球洗浄 先輩スタッフのかたに教えていただきながら覚えているのですが、そのかたも資格がないようなので不安です。 回答よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    眼科医療従事者です。 法律という質問の性質上、回答の正誤につきましては保障致しかねますので参考程度にお読み下さい。 まず⑦の洗眼は恐らくアウトでしょう。 これは医療行為に該当する可能性が高いので無資格者の実施は問題です。 残りの①~⑥についても私はほぼアウトという認識です。 他の方の質問に対する回答で、介護関係者が点眼や軟膏を塗布することは医療行為ではないと厚労省通達が出ているので医療行為ではないから無資格でも出来るという回答をしていた方がいますが、 厚労省通達を読む限り、医療機関における検査用、処置用点眼についてもこれに該当するとは思えないような書き方でした。 もし興味があれば 「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」 医政発第07256005号を検索してお読み下さい。 以上、ご参考まで。

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