教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

懲戒解雇されることが予想されている状況でその処分を検討するには当該の社員を調べる必要があり日数を要するとき、当該の社員は…

懲戒解雇されることが予想されている状況でその処分を検討するには当該の社員を調べる必要があり日数を要するとき、当該の社員は処分が下る前に辞職をする権利はありますか?自主退職は出来ませんか?* 大和証券のダイレクト企画部長(チャンシマ)がしばき隊(C.R.A.C)という刺青を見せびらかし暴力的な言行をする逮捕者も出している反社会的勢力に属している問題。 またツイッターで顧客の会社を上場廃止にするぞとか首相の息の根を止めてやる、と言う趣旨のツイートをするなど様々な問題行為があった。

続きを読む

295閲覧

1人がこの質問に共感しました

知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    できますよ。 労基法に直接の規定はありませんが、使用者が30日後解雇予告通告したのち、労働者が解雇日前自主退職することを想定して、退職証明免除の規定が労基法22条2項ただし書きにあります。この条文は、30日後解雇とその日前自主退職とが競合しても、労働者の自主退職が認められる前提で、使用者義務(証明発行)が免除されるのです。 即日退職しても、民法上の損害賠償請求を免れませんし、2週間後退職でも、退職してしまえば使用者は懲戒処分できませんから、退職日までに懲戒処分にかけることになります。

< 質問に関する求人 >

大和証券(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

企画(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問と関連する企業

    募集中の求人

    求人の検索結果を見る

    この企業に関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる