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育休中の年末調整について 保育園が見つからず1年半の育休をもらい12月10日から復職します。 去年の6月10日に…

育休中の年末調整について 保育園が見つからず1年半の育休をもらい12月10日から復職します。 去年の6月10日に出産をして育休をしているので、今年の1月〜12月9日まで無給です。会社は15日が給与の締め日なので12月10日〜15日分は日割りの給与を16日に支給するようになると思います。 しかし、会社の経理の人に、わたしは今年は給与がないので年末調整はしないで確定申告してくださいと言われました。わたしの認識だと、日割り分の給与が少しでもあれば会社で年末調整して、医療費の控除があれば確定申告するんだとおもっているのですが、どうなんでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    今年の1/1から12/31までの間に、実際に会社から何らかの支給があれば会社で年調します。働いたのではなく給与等が支給された日で判断します。

  • 15日締めで、翌日の16日に給与支払いなのですか? 翌月の16日ではなくて?

  • 12月受け取り分の給料だけが対象ですよね? 年末調整は税額の再計算を行い、払いすぎている税金については還付するというものですが、もともと今年は税金をはらっていないのですから還付する税金がないことになります。

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