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産休育休取得の条件について。詳しい方お願いします! 今年の4月から、3年の有期契約(31年3月まで)で働いています…

産休育休取得の条件について。詳しい方お願いします! 今年の4月から、3年の有期契約(31年3月まで)で働いています。 雇用契約は、原則として更新なしという条件です。既婚のため、今の状況で子供ができた場合どうなるか調べてみたのですが、 ①産休は、雇用されている場合のみ取れる →今の雇用契約中なら産休に入れるが、31年3月の時点で 産休を取れる資格はなくなるということでしょうか? ②育休は、1年以上就業しており、子供が1歳になった後も (少なくとも2歳になるまで)雇用される見込みのある者が取れる →たとえば来年(29年)9月に産休を取得して出産した場合、 就業開始から1年は経過しており、また 子供が1歳になる30年9月はまだ契約期間中です。 が、31年3月までで契約は切れてしまうため、育休は取得できない のでしょうか? そうなると、私はこの契約中はどうやっても育休を取得できない (育休手当をもらえない)という理解で合っているでしょうか? またその場合も、産前産後休暇(産前6週・産後8週)のみ取得して 契約期間中働き続けることはできますか? (業務・環境的にはそれも可能だと思いますが、法律上可能かどうか。) 今の契約中に子供ができても問題ないか、契約が終わってから 子供を作った方が良いのか、考えています。 ご教示のほど、どうぞよろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    >→今の雇用契約中なら産休に入れるが、31年3月の時点で 産休を取れる資格はなくなるということでしょうか? 労働基準法は、「使用者は、産前6週前以内の女性が休業を請求した場合には、その者を就業させてはならない」「産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない」としています。 上記に基づいて、「雇用されている期間」について産前産後休業を取ることができます。 >→たとえば来年(29年)9月に産休を取得して出産した場合、 就業開始から1年は経過しており、また 子供が1歳になる30年9月はまだ契約期間中です。 が、31年3月までで契約は切れてしまうため、育休は取得できない のでしょうか? 育児介護休業法による「事業主が育児休業の申出を拒むことのできる要件」として、 ①就労開始から1年未満の者 ②育児休業申出日から1年以内に雇用関係が終了する者 ③週所定労働日数が2日以下の者 がありますが、主様はそれらのいずれにも該当しませんので、育児休業は取得できることになります。 ・・ただし、それは「産前産後休業を経て在職している場合に限る」となることは理解できますね? >そうなると、私はこの契約中はどうやっても育休を取得できない (育休手当をもらえない)という理解で合っているでしょうか? 育休及び育児休業給付金は在職していてこそ取得できるものですから、主様の理解であっています。 >またその場合も、産前産後休暇(産前6週・産後8週)のみ取得して 契約期間中働き続けることはできますか? それはできます。

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