解決済み
事業主が労働局に対して特定就職困難者雇用開発助成金の申請を おこなうときに、母子家庭の母自身が事業主に渡すべき書類は、 基本的にありません。 もともとハローワークおよび職業紹介機関において、 母子家庭の母等の求職登録をしている者が、 ハローワーク等の紹介により常用就職したときに 助成金に該当することとなり、 これを受けて労働局から採用事業主あてに連絡しています。 つまり労働局としては、該当するから助成金申請をしてください と催促しています。 しいて言えば労働局によっては、本人とその家族の住民票写しを 要求することがあるかも知れません。
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