ないよ。 (欠格事由) 第五条 次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。 一 日本の国籍を有しない人 二 外国政府又はその代表者 三 外国の法人又は団体 四 法人又は団体であつて、前三号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの ごらんのとおり。 電波法だけどね。
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