解決済み
日本で、大学を卒業せずに医者になれますか? 小問1.日本で、日本の大学を卒業せずに医者になれますか? 小問2.日本で、日本の大学を卒業ですに医者に近い仕事を開業または従事できますか? (看護士系技師系除く)独学で弁護士、独学で公認会計士は今の所不可能ではないけど、医者はどうかと思いました。
「医者に近い仕事」は例として、漢方医、針灸、お悩みのカウンセラー(精神科医類似)なんかをイメージしています。
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小問1)医師国家試験は医学部卒業と言うのが前提ですので、大学を行かずと言うのはほぼ無理かと思います。 小問2)ソーシャルワーカーと言うのはどうでしょう?精神科疾患の患者に触れ、未資格で自ら治療を出来る唯一の仕事だと思います。今では社会福祉士、精神保健福祉士を言うのがありますが、「ソーシャルワーカー」と名乗る分には問題ありません。
「日本で、大学を卒業せずに医者になれますか?」 なれません。 医師国家試験受験資格 4 受験資格 (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において、 医学の正規の課程を修めて卒業した者(平成20年3月25日(火曜日)までに卒業する見込みの者を含む。) (2) 医師国家試験予備試験に合格した者で、 合格した後1年以上の診療及び公衆衛生に関する実地修練を経たもの(平成20年3月25日(火曜日)までに実地修練を終える見込みの者を含む。) (3) 外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者であって、 厚生労働大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有し、かつ、適当と認定したもの (4) 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号) 第17条第1項の規定により医師法の規定による医師免許を受けたものとみなされる者であって、 厚生労働大臣が認定したもの 医師国家試験予備試験受験資格 受験資格 (1) 外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者であって、 厚生労働大臣が適当と認定したもの (2) 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校の卒業者 又は旧専門学校入学者検定規程(大正13年文部省令第22号)により専門学校入学の資格を有するものとして 検定された者以上の程度を入学資格とする修業年限3年以上の 医学の教習を目的とする学校(医師法第11条第1号及び第43条の規定による大学及び専門学校を除く。)を卒業した者 (3) 昭和20年8月15日以前に、朝鮮総督、台湾総督、樺太庁長官、 南洋庁長官若しくは満洲国駐剳(さつ)特命全権大使の医師免許を受け、又は領事官の医業免許を受けた日本国民 (4) 昭和20年8月15日以前に、朝鮮総督の行った医師試験の第1部試験に合格し、 又は満洲国の行った医師考試の第1部考試に及格した者 (5) 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号) 第17条第1項の規定により医師法の規定による医師免許を受けたものとみなされる者であって、 厚生労働大臣が認定したもの 「小問1.日本で、日本の大学を卒業せずに医者になれますか?」 なれます。上記参照。海外の大学を出て、外国の医師免許を取得し、 書類審査及び日本語診療能力調査の両方の認定基準を満たした者は 医師国家試験の受験資格を与えるそうです。 「小問2.日本で、日本の大学を卒業ですに医者に近い仕事を開業または従事できますか?」 『医者に近い仕事を開業または従事』これがどのようなものを指すか不明ですが、 接骨医くらいならできるのかな・・・?整体士とか?
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