ここでいう継続給付とは、傷病手当金のことですね。 傷病手当金の支給を受けるべき者であって、継続給付を受けるべき者で、 老齢退職年金給付の支給を受けることができるときは、傷病手当金は支給 されません。 ただし、老齢退職年金給付の額が、傷病手当金の額より少ないときは、 その差額が支給されます。(健康保険法108条4項) このときの老齢退職年金給付の日額は、老齢退職年金給付額の360分の1 として計算されます。
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