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FP1級試験の内容について、お願いします。遺族(補償)給付は55歳 以上60歳未満の遺族は、60歳になるまで、支給が停…

FP1級試験の内容について、お願いします。遺族(補償)給付は55歳 以上60歳未満の遺族は、60歳になるまで、支給が停止されますよね? この場合、特別支給金のほうは、どうなるのでしょうか?また、支給停止されている人は、遺族の数に数えられますか? 回答よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    >特別支給金のほうは、どうなるのでしょうか? いわゆる若年停止を理由とする支給停止を受けている場合は、 遺族特別年金も支給が停止されます。 ただ、一時金である遺族特別支給金は、支給停止されません。 >遺族の数に数えられますか? 55歳以上60歳未満の者については、60歳に達するまで、年金 額の算定の基礎となる遺族から除かれます。

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