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教員免許所得について

教員免許所得について中学校で美術の教員をしている者です。 臨時免許を発行してもらい、臨時採用という状況です。 中学で教員をしていくのがとても楽しくやり甲斐を感じたので、どうにかして中学の免許を取りたいと考えています。 現在持っている免許は高校美術1種と専修でこれらの所得した単位を流用して あと何単位必要か県庁に直接聞いたところ、残り1単位と介護実習7日間と言われました。 1単位は明星大学に問い合わせたところすぐ取れそうなのですが、介護実習をするには3年次編入をするらしく、少し金銭面と時間が難しいなと思いました。 今度ムサビの通信にも問い合わせして、卒業した大学で介護実習だけでも大丈夫か聞いてみたいと思います。 もし、介護実習が平日だとして7日間職場を休むことは大丈夫でしょうか... 大学にいた間に全て単位を取れれば良かったのですが、先をよく考えていなかったので...とても恥ずかしいかぎりです。

補足

今度ムサビの通信にも問い合わせして、卒業した大学で介護実習だけでも大丈夫か聞いてみたいと思います。 >今度ムサビの通信にも問い合わせするのと、卒業した大学でも介護実習だけ申し込みは可能か聞いてみたいと思います。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    介護等体験、面倒くさいですね。私もその節は田中真紀子氏を恨めしく思ったものです。 既出の通り、介護等体験の日時や場所は、社会福祉協議会や実習先の支援学校から指定されます。質問者さんの都合の良い日時を希望したり、変更してもらったりは一切できないものだと思ってください。 一般的に、社会福祉施設等での実習は原則月~金の1週間、特別支援学校は連続する平日2日間が多いですが、施設のみ・支援学校のみというケースも大学によってはあるようです。 中学校で講師をしながらだと、施設実習が学期中になった場合、授業に1週間穴を空けることになります。中学校免許を取るための実習とはいえ、臨時任用が1週間不在にすることは職場への迷惑を考えると控えるべきでしょう。介護等体験を行う年度は非常勤講師にしておいたほうが良いかもしれませんね。 介護等体験を避けて中学校免許を取る方法もない訳ではありません。1つは臨時免許状で中学校に6年以上勤務+大学で45単位以上修得、もう1つは高校で3年以上勤務+9単位以上修得です。後者はまだしも、前者はあまり現実的ではないと言えそうです。勤務期間はフルタイムでの年数になりますので、非常勤講師の場合は担当コマ数により、各都道府県教委が定めるルールによって勤務年数が減算されます。 あとは、看護師、理学療法士など医療系の資格所持者に対して免除規定があります。詳しくは下記リンク先の質問(3-3-1)をご参照ください。 http://tsushin.bukkyo-u.ac.jp/faq/kyomen/

  • >現在持っている免許は高校美術1種と専修で修得した単位を流用して 教育実習をされたことは、ありますよね? >介護等体験をするには3年次編入をするらしく、少し金銭面と時間が難しいなと思いました。 ☆介護等体験を行う日時は、 教育実習の場合と同様、 介護等体験をする、施設や特別支援学校のほうで、都合の良い日時を決定します。 →chielien_21d4a79597dead110908798dさんが、 例えば、「介護等体験は、8月20日~24日にやりたいです!」と、 chielien_21d4a79597dead110908798dさんにとっての、都合の良い細かい日時を指定することは、 一切不可。 ☆介護等体験の場合、 都道府県教育委員会や都道府県社会福祉協議会から、 「chielien_21d4a79597dead110908798d様には、 ○○特別支援学校(○○施設)で、介護等体験をしていただくことに決定いたしました」 ・・・と、 全て指示・指定されるシステムになっています。 →chielien_21d4a79597dead110908798dさんが、 例えば、 「家の近くに、福祉施設があるので、 通いやすい、その施設で介護等体験をやりたいです!」といった希望を出すことは、 一切不可。 ☆平成9年11月26日に、 文部科学省が出した通達では、 →簡単にわかりやすく書くと、 「学生が介護等体験を行う前に、 大学・短大において、必ず、事前指導を行い、 必要となりうる知識を学生に身につけさせてから、体験に行かせ、 知識不足により、施設や特別支援学校に失礼がないようにすること」 ・・・となっています。 →そのため、 介護等体験は、 (例) 「4~5月:大学・短大で、介護等体験事前指導を実施。 6月~翌年2月:社会福祉施設で、月~金まで平日5日間連続で、介護等体験をする。 6月~12月:特別支援学校で、平日2日間、介護等体験をする。 (特別支援学校での介護等体験は、子供たちとのふれあいをすることが目的なので、 土日祝日や夏・冬・春休みなど、子供たちがいない時期に、特別支援学校での介護等体験を行うことは、一切不可) 翌年2~3月:大学・短大で、介護等体験事後指導を実施」 ・・・といった形で、実施されますので、 最短でも、「1年」かかります。

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  • 長期休暇中であれば問題はない。学校があっている間は顰蹙。あらかじめ授業の入れ替えをして自習を出さないのであれば許すかな。

  • 卒業した大学に科目等履修生として籍を置き、常勤講師として働きながら介護等体験に行ったことがあります。 特別支援学校は平日。社会福祉施設は夏期休暇中に介護等体験に行ってきました。 昔は合わせて5日間だったのであまり職場に迷惑をかけずに行くことができました!!

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