解決済み
10月から変更になった「106万の壁」について教えてください。 私は某企業(社員数7000人超)でパートとして働いています。 給与は月に7~8万、年間だと90万円くらいです。そして、事業主の夫の会社の事務を少し手伝っていて、 月に3万円の給与を受け取っています。 両方合わせて125万円くらいになります。 年収が130万円を超えると、自身で社会保険に加入しないといけないので、 それ以下に抑えて、夫の扶養となるように調整してきました。 ところが今月から金額の変更があり、年収を越えると社会保険に加入しなくては ならなくなると聞きました。 今年1月からの給与は105万円になってしまっていますので困ってしまいました。 年末までに125万の給料を受け取るとして質問です。 1月から国民年金と国保に入らなければならないのでしょうか。 夫の会社の給与はそのままにしておき、パートを辞めれば引き続き扶養でいられるのでしょうか。 また、パート先で社会保険加入要件を満たすような労働条件で契約しなおしてもらうとしたら、いつから会社の社会保険に入れるのでしょうか。(3年働いています。) 自分で国民年金と国民健康保険に入るのがどうしてもいやなので、 扶養に入るか、パート先の社会保険に入るかどちらかにしたいのです。 扶養を抜ける、または入るタイミングが理解できていないので 教えてください。 よろしくお願いします。
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いろいろと誤解が多いようです。 今回の改正では自分で加入しなければならない目安が 「正社員の3/4以上の時間(日数)」から いわゆる106万(月額88000円)に変更になっただけです。 (細かく言えばもっと条件はありますが、簡単に言うと、です) あなた自身が加入する条件に当てはまらないのなら ご主人の扶養でいられる130万の考え方は変わりません。 なお、扶養の収入計算の考え方は、 見込みが130万をこえるとわかったときになります。 たとえば、新たに働き始めたときや、 契約内容が変わった日、退職した日、などです。 なので、今年の途中から仕事を始めたけど、 年内は超えないから大丈夫、と言うものではないことは理解してください。
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