教えて!しごとの先生
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社保加入のアルバイトです。 現在、8:00-17:00の契約で勤務中ですが 売り上げが下がっていることから8:00か…

社保加入のアルバイトです。 現在、8:00-17:00の契約で勤務中ですが 売り上げが下がっていることから8:00からは不要になるため、人が足りていない10:00-19:00に入れないかと店長に言われました。(10:00はモーニングがおわりランチに切り替わるタイミング19:00からは学生アルバイトが来ます) 社保加入しているので加入条件が下回らない程度の17:00までの勤務にしたいのですが、「社保に入ってるから人が足りてないところに入る事は当たり前。」と主張する店長に従わなくてはならないのでしょうか? 例えば12:00-17:00などにシフトを変更し社保加入条件が下回った場合はどうすればいいのでしょうか? また、本来の8:00-17:00から10:00-19:00に移動しろというのは店側の都合によるものとは、ならないのでしょうか? 12:00-17:00で勤務したとして、社保加入条件が万が一下回った場合は店の都合ですよね?と聞いたところ、19:00までなら入れると提案してるんだから店の都合ではないと言われました。 うちの店舗は6時間以上の勤務で1時間の休憩となるので、なるべくなら休憩なしの6時間勤務を希望したいです。

補足

いつもですと平日週5勤務ですが来月、親友の結婚式が海外であるので有給を使い10日ほど休みたいと思っていますが、店長にとても嫌そうな顔をされました。店長を納得させるような言い方があればそれも教えてください。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    店長の会社都合とあなたの希望をあわせて双方妥協する必要があります。通常、時間のシフト変更が質問者さんの重大な不都合にならない限り、応じないと解雇理由になります。 正社員の場合なら、裁判で争えば重大な不都合であれば会社命令に従う必要はありません。親の介護が必要なのに遠くへ転勤命令が出た時などです。子供の学校転校が家庭の不利益になるから単身赴任しなければならない場合もそうです。 ところが労働後進国日本では、労働者が権利を主張することを控えるのが常識との誤った認識があります。辞令について受けられないと言うと、後進国を逆手にとっている会社なら、いやがらせまでします。それで正社員でも転勤などの命令に耐えられないときは会社と争って損害賠償を受けたりせず、に自分からやめていく泣き寝入りケースが後を絶ちません。 労働者を擁護する立場として、あまり言いたい事ではありませんが、5時間勤務がいいとか、10日の有給(ヨーロッパでは当たり前に取っている)という質問者さんがの要望は、日本の正社員では会社が普通応じません。 だからと言って2時間遅らせるのは応じるべきだとは言いません。しかしアルバイトの場合は正社員より解雇条件が緩いので応じないと解雇されて他のアルバイトを探すしかなくなる可能性が少なからずあると思います。また、この程度の条件変更を重大な不都合と裁判で争っても特別な事情、例えば夜学に通っているとかがなければ裁判で勝つのは困難かもしれません。

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