>改正法の勉強しといたほうがいいですか?? 寝言は寝ている間に言った方がいい。 今年度の宅建は改正項目が目白押しだから、試験委員にとってはこれも出したい、ここはまさか変わったの知ってるよね、の状態なのだ。 何が変わったかといえば、 登録免許税の特例 固定資産税 ・耐震改修工事の特例 ・省エネ改修工事の特例 不動産取得税の課税標準特例 住宅ローン控除 贈与税 都市計画法 建築基準法 農地法 農地法4条、5条許認可権 これはほんの一部だ。たとえば、こう出る。建築基準法の場合だと、 建築物が、構造計算適合性判定を要する建築物である場合、当該建築物につき、建築主事等を経て構造計算適合性判定機関への判定依頼を行う。 という肢が混ぜ込んである。この肢は✕だ。昨年6月1日以降に建築確認の申請を行う場合の法改正がされたからである。 また、次のようなのも出るだろう。私が試験問題作成委員なら出したい。 農地法4条の許可を受けようとする者は、所定の申請を農業委員会を経て、都道府県知事等に提出しなければならない。その際、当該委員会は、申請書に意見を付して都道府県知事等に送付しなければならないが、当該農地面積が30アール以下の転用である場合には、都道府県機構の意見を聴かなければならない。 これは今度新たに新設された条文の要旨だが、上記の文は✕である。ここで、 ・4条許可は農業委員会経由必須か ・当該農地面積が30アール以下か未満か ・意見を都道府県知事等に送付しなければならない、か、送付できるか ・5条許可の場合も同様か など引っ掛けどころも満載だ。個数問題にすると、正解はさらに難しくなる。TTPの関係で日本の農業政策と大規模農地の権利移動に対しては宅建業界に携わる人間には必須知識事項だから、しっかり勉強して理解しておいてほしいという願いもある。
出題される可能性は低いと思いますよ。 改正を周知させ、来年度の試験に出題さてると思いますよ。 だって、改正したところは皆が勉強するから、敢えて来年度に出題されると思いますよ
出るか出ないかはわかりません。でも、出る確率は高いです。 去年受けた者ですが、自分が分かる範囲では、去年は税がまるまる1問、建築基準法が1肢出ました。 税は1問まるまるでしたので、助かりました。 宅建は1問の重みが大きいですから。
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