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①会社に健康保険組合がある場合、退職時の健康保険の資格喪失手続きは会社の健康保険組合で行われるということで良いのでしょう…

①会社に健康保険組合がある場合、退職時の健康保険の資格喪失手続きは会社の健康保険組合で行われるということで良いのでしょうか?②会社に健康保険組合がある場合、退職時の厚生年金の資格喪失手続きはどこで行われるのでしょうか?日本年金機構でしょうか? ③退社社員より『国民健康保険に加入したいので、前職を退社し社会保険から脱退している証明書を欲しい』と言われた場合、上記①②の手続きの際に健保・厚生に関する資格喪失証明書も発行されるのでしょうか? ④社員が退職する際、ハローワークで雇用保険の資格喪失手続きを行うと思いますが、その際、ハローワークが発行する雇用保険の資格喪失通知書は退社社員が会社を退職後、国保に加入する際、前職を退社し社会保険から脱退している証明書にはならないのでしょうか?

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回答(2件)

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    ①そうです。 ②年金機構で行われます。 ③被保険者本人分の「資格喪失通知書」は発行されます。これは事業主に対し発行されるものですが、被扶養者がいない場合には(自治体次第なので絶対とは言えませんが)国民年金の手続きの際にはこれのコピーを会社から貰えば脱退証明として使えるようです。被扶養者に関する脱退の証明は何処からも出ません。自治体によって被保険者本人の資格喪失で足りるところ、事業主に証明を求めるところなど様々です。 ④通常はなりません。労働者から役員になるケースなど、雇用保険の被保険者資格喪失条件が社会保険の被保険者資格喪失と一致しないからです。

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