解決済み
現在、失業保険をもらいながら東京都の職業訓練校に通っています。先月に連続ではないですが3日休みました。 内、2日は私自身が体調が悪く、とても出席できる状態ではなかった為お休みを頂き、証明書を提出しました。 残りの1日は、主人が体調を崩してしまい病院に付き添うためにお休みを頂きました。 こちらに関しては、主人の会社にも証明書を提出しなくてはならない為、私の訓練校には事情を話して証明書は未提出です。 この場合、証明書が提出できなかった1日分を差し引いた保険料が振り込まれるのでしょうか? インターネットで検索してみると、一ヶ月まるまるもらえないという回答もあったので心配になり相談させていただきました。 ご回答、宜しくお願い致します。
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まずはうざいところから確かに言葉では「雇用保険」という言葉ですが「失業保険」という用語はありません。「もらっている」というのは雇用保険の失業給付ということになります。ですから「保険をもらう」は妥当ではありません。さて回答です。ある状によりますと東京都のハローワークの裁量で土日祝日を挟んで連休した場合。「やむをえない事情」であっても基本手当を不支給として減額するとあります。質問 2日連続欠席が前述のような状況つまり4連休や5連休になっていなけば欠席した2日分の訓練手当と通所手当(もらっていれば)が不支給で失業給付の基本手当は支給されます。1か月不支給になるとあるのは職業訓練受講手当ではないでしょうか。始業給付は不正受給さえしていなければ所定日数分は保証されます。不支給となっても消えるわけではなく後ろにずれるだけです。(訓練延長であれば訓練修了時点で終了です)。詳しくはハローワークに求職相談に行った時でも確認してください。裁量権がハローワーク所長にあります。
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