解決済み
司法書士の財産140万円超えの民事信託・家事信託は代理権ないので非弁行為でしょうか?また財産比例報酬・成功報酬型高額請求報酬は弁護士法72条違反ではないのでしょうか?司法書士がコンサルというのは司法書士の責任ある職務でしょうか?よろしくお願いします。 以下事例サンプル 事例 料金のご案内 相談料 2時間 9,800円 超過1時間毎 +5,800円 尊厳死宣言書、任意後見契約書、死後事務委任契約書作成 定型のもの 58,000円より 起案を要するもの 98,000円より 公証役場手数料その他の実費は別途申し受けます 公正証書遺言 遺言書記載相続財産 x 1.2% (5000万円まで) 報酬が38万円を下回る場合は、38万円 遺産分割協議書作成 調査により確定した相続財産 x 6% (5000万円まで) 報酬が118万円を下回る場合は、118万円 遺言執行 遺言書記載相続財産 x 6% (5000万円まで) 報酬が118万円を下回る場合は、118万円 料金表 信託財産の評価額 手数料 1億円以下の部分 1%(3,000万円以下の場合は、最低額30万円) 1億円超3億円以下の部分 0.5% 3億円超5億円以下の部分 0.3% 5億円超10億円以下の部分 0.2% 10億円超の部分 0.1% 計算方法は下記をご覧ください 5,000万円の場合:5,000万円×1%=50万円 2億円の場合:1億円×1%+1億円×0.5%=150万円 4億円の場合:1億円×1%+2億円×0.5%+1億円×0.3%=230万円 ※上記費用はコンサルティング費用になります。 上記の費用の他に以下が発生します。 ①信託契約書を公正証書にする場合は、公証役場の実費 (確定日付の場合は1通あたり700円) ②信託財産に不動産がある場合の登録免許税及び司法書士費用 (固定資産税評価額の1000分の4。 ただし、土地信託の場合は固定資産税評価額の1000分の3) ③信託監督人や受益者代理人を置く場合の費用 (月額1万円~) *郵送費等の実費が発生します。 当社がお手伝いできるサービス ①民事信託・家族信託の仕組みを設計するコンサルティング ②信託契約書の作成(遺言信託のご相談) ③信託財産に不動産がある場合の登記 ④信託監督人や受益者代理人への就任 ⑤民事信託・家族信託導入後のメンテナンスやアドバイス 【モデルケース】 自宅及び金銭の信託の場合(信託財産が約3000万円と仮定) ①民事信託・家族信託の仕組みを設計するコンサルティング費用 ¥30万円(税抜) ②信託契約書の作成及び確定日付 ¥行政書士費用15万円(税抜)+公証役場確定日付1400円 ③信託財産に不動産がある場合の登記(自宅の固定資産税評価額が1500万円) ¥司法書士費用10万円(税抜)+登録免許税6万円合計 約61万円
1,970閲覧
>>民事信託・家事信託は代理権ないので非弁行為でしょうか? まったく問題がありません 140万リミットと言われているのは、簡易裁判所における訴額です また、その事から紛争性のある事案について対象が140万円を越える場合には、司法書士は扱えないものとされています しかし司法書士法施行規則 第三十一条 法第二十九条第一項第一号 の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。 一 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務 により、広く他人の財産管理をする事が認められています
< 質問に関する求人 >
司法書士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る