教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

企業が会社都合での退職にすると何か不都合なことがあるんですか?

企業が会社都合での退職にすると何か不都合なことがあるんですか?小さいクリニックで働いていますが、社会保険に加入してくれることを条件に他の内定を断って入職しましたが、経営状況が思わしくなく、社会保険に加入することはできないと言われました。 そういう経緯があり退職することになり、企業ではありませんが、クリニック側の都合での退職という形にしてほしいとお願いしたところ、一度は了承してくれたものの、契約している社労士に聞いたらそれはできないと言われたから社会保険に加入できなかった分を退職金として支払うと言われました。 労働基準監督署に問い合わせたところ、入職時の条件と違うので会社都合という形になると言われました。 どちらが正しいのでしょうか? なぜそこまでして会社都合にしたくないのかわかりませんが、私は失業保険をいただきたいので、できれば会社都合退職にしてほしいです。 退職届を書いてほしいとも言われましたが、労働基準監督署の方には、それは書いてはいけないと言われました。 穏便に済ませたいのですが、どうしたらよいでしょうか… どなたか知恵をお貸しくださいませ。。

続きを読む

173閲覧

ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    労基署は何を言っているかというと 労基法15条2 「労働契約の締結時に明示された労働条件が事実 と相違する場合においては、労働者は、即時に 労働契約を解除することができる。」ってことです。 社会保険加入と労働契約締結時に明示されたが 実際は加入ではなかった、よってあなたは解除したと。 退職届か書いてはいけないというのは、どうせ退職 届に「一身上の都合により」と書かされるからでしょう。 退職届に「労働条件が異なるため退職いたします」と 書けば問題ないですけどね。(労働契約を解除する意思表示) でご質問者様の本旨は、雇用保険の基本手当が 会社都合による優遇ということですよね。つまり 給付制限なしの所定給付日数の有利さ。 そもそもですが、会社都合でも離職前1年間に 被保険者期間が6月以上必要です。また前の会社 離職後、ハロワへ行き受給資格の決定していないの であれば通算できますが。 ということで、ここら辺はご事情を聴かなければ わかりません。まずは、ハロワで、ご自身の事情 (会社都合である。前職離職後の状況、現職の 入社日から現在までの期間等)を説明し、基本手当 受けれるかを確認されるのが先かなと。 うけられないのであれば、退職金もらえば? 最後に会社都合を避ける理由といえば、助成金ぐらい でしょうかね。多くの助成金申請にはだいたい過去 ~か月又は年間、会社都合による離職者を出していない ことという要件がありますから、これに抵触するんで すね。

  • どっちが正しいか? 比べられません。社労士が言ってることと労基署が言ってることは根本的に違う現象について言ってるんで比べようがありません。 会社都合って言うのは解雇のことです。 社労士は「本人の希望で退職の申し出がされて合意により退職するのを解雇したってことにはできない」と言ってます。事実と違う届を出すわけにはいかないってことです。 それに対して労基署は「契約上の労働条件と実際の労働条件が違うのは雇用者の責任だから、その結果退職することを被雇用者本人が選んでも、雇用保険の受給資格は普通解雇された場合と同様の特定受給資格者と言う受給資格になります」と言ってるわけです。 解雇=特定受給資格者ではないのです。重責解雇も解雇であることに変わりはないですけど、重責解雇されたのは本人の行状によるものなので責任は本人にしかありませんから受給資格は一般受給資格者です。それをさもわかりやすいかのように「会社都合=特定受給資格者」と説明してしまうことで世の中が混乱するわけです。「会社に責任がある退職=特定受給資格者」というのが正しいのです。 もっとも、その後の退職届の見解については労基署は間違ってるというか少なくても言葉足らずってことにはなるでしょう。 解雇された場合に退職届を出すと、自分から辞めたいと言い出したってことになるかもしれないから出しちゃまずいわけです。 でも、今回は解雇されたわけではなくて、労働条件が提示されたものと違うことを理由に退職を申し出て了承されて退職するに至るわけです。なんで、退職届を出したところで自分から言い出したってことを裏付けることになるだけでしょう。むしろ出さないと「退職したいと要望された事実はない」ってことで退職自体が反故になりかねません。もちろん、「理屈」であって、今回の話の流れからクリニック側が退職自体を反故にするなんて事は起こりそうもないですが。 今回に限っては社労士は解雇にしたくないのではなくて、「解雇ではないんだから解雇ってことにするわけにはいかない」と言ってるだけだろうと思います。少なくても社労士は。 解雇者を出すと助成金が止まったり、しばらく受けられなくなったり、場合によっては返還しないといけませんし、ハローワークに求人が出せなくなったりもすれば、単純に風評も悪いでしょうけど。 ご質問の内容についてはこんなところです。たぶん、先の方とおおよそでダブってるんでしょうけど。 問題がひとつ。 労働条件が違ったとしても程度問題がありますし、契約書などの証拠がないとハローワークは認めないのが原則です。 そもそも社会保険への加入をお願いされたって、社会保険にも適用条件と言うものがありますから、その条件を満たせなければ入れませんし、保険者は事業所の経営状態が悪かったりすると断る場合もあるようです。なので、それだけで特定受給資格者になれるかどうかはわかりません。経営状態が悪いのにそんな条件を満たせるかのように装って雇用したことは問題でしょうけど。 労基署に詳しい話をした結果、そういうことを言われたんだろうとは思いますが、ハローワークと労基署は似て異なるものですから労基署の見解通りにハローワークも扱うかはわかりませんので、ハローワークにも相談をしに行った方がいいでしょう。 前述したように労働条件が契約前後で違うことの証拠も必要だと言われるでしょうから、何を用意すればいいのかも聞きましょう。 相談したら、どこの誰に聞いたのか名刺くらいはもらっておきましょう。相談したときには証拠まで必要ないなんて言われてうのみにして手続しようとしたら、窓口が違うがゆえに「証拠がないからダメです」と言われたっておかしくないところなのです。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

社労士(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

経営(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題、働き方

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる