調理師資格を持つならそのままその資格で食品衛生責任者になれます。 後は店でその営業許可が取れるかどうかですね。 これは保健所が判断することで、店の営業許可のように再度保健所職員による立会検査が行われ合格すれば営業許可が降ります。 蕎麦屋と同一場所で成り立つかどうかはわからないですが、食品営業許可の他にもうひとつ大きな問題が有りますね。 それはアレルギーです。 通常ジャムには蕎麦は含まれませんが、同一場所であれば混入は避けられないのでその記載が必要になります。 特にジャムに蕎麦など普通は考えないでしょうからトラブルとなる可能性はかなり高いです。 アレルギーは最悪死に至る物ですからかなり怖いですよ。
営業許可は1つの施設(作業場)で複数の許可をとることはできなかった気がするんだけど・・・ 保健所に聞くしかないですね。
食品衛生責任者ですよね?? 食品衛生責任者は調理師免許があれば自動で取得できます 店で提供しそのテイクアウトなら、不要かも知れませんが(無理やりね)、びん詰食品製造業の許可を取った方が万全でしょうね 保健所で相談されたらいいと思います
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