解決済み
産前・産後休業(産休)について詳しい方、教えていただきたくお願いします。 現在妊娠8か月の契約社員です。 今年の12月末で契約が終了するため、そのタイミングで退職します。その場合でも、申請すれば産前・産後休業を取得することは可能でしょうか? また、有給休暇が現時点で25日ほど残っており、全て消化したいと思っております。 出産予定日が11/7でして、10/4から有給を使ってお休みに入りたいと思っているのですが そうしますと、いわゆる産前休業は取得せず、産まれるまでのお休みは有給だけで足りてしまいます。 このような産前休業は取得しないというような場合、 産後休業分としていただけるはずの56日分の出産手当金も、もらえなくなってしまいますか? 【補足】社会保険加入期間は丸5年、 雇用契約終了日(=退職予定日)は12月31日です。 どなたか詳しい方からご教示いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
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>このような産前休業は取得しないというような場合 いいえ。出産手当金の計算上、出産日より42日前にさかのぼります。産前休業を取得するしないという概念は関係のないことになります。 出産日より42日さかのぼり、出勤もしていなくて給与も支払われていない期間を対象に、出産手当金が支給されます。 有給の間は給与が支払われているために対象外、という扱いになります。 有給消化後~出産日までと、出産日以降の産後56日分の出産手当金が支給されることになるはずですよ。
Q:産前休業は取得しないというような場合 A:いいえ、あなたの場合、産休は取得しています。産休を取らずに働きづめだった場合は産後分がもらえなくなることもありますが、産休を取得しておれば有給休暇扱いで給与が出ていても関係ありません。 補足、産前休暇分に有給休暇を当てることは可能です。しかし産後分に有給休暇を当てることはできません。 予定日よりかなり早くなってしまった場合、仮に11月1日の出産となってしまった場合は有給休暇にできるのは11月1日までです。 これは産前休暇は働こうと思えば働いて良いことになっていますが、産後休暇は絶対に働いてはいけないことになっているからです。法律で働けない状態なのに有給休暇を取るなんてことあり得ませんからね。
有休は給与の100%を保証してもらえますが 出産手当金は6割程度です。 有休を優先させたほうが、お金は高いと思いますがね。
出産予定日が11/7で計算したら産休開始日が9/27、産休終了(予定)日が1/2と出ました。 まず休む休まないにかかわらず、9/27から産休を取得可能な期間になるということです。 質問者様は公休に給与は発生しますか? 9/27以降は普通に働いていたとしても、公休に給与が発生していなければ、公休の分だけでも受給できます。 仮に土日祝休みとすると、産休開始の9/27~有給休暇消化の前の日10/3では10/1・10/2の出産手当金を受給できます。 実際私が出産した時は産休開始を遅らせましたが、公休は無給だったために産前6週以降の公休の分は出産手当金を受給できました。 あとは有給消化後~産休終了日までの受給となります。 上に書いた産休終了日はあくまで予定です。 出産日が出産予定日からずれてしまえば産休終了日も前後します。 質問者様は健康保険に1年以上加入しているので、退職後も出産手当金を継続給付できると思います。
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