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国家一般職の内定辞退について。 私は現在、ある省庁から10月採用で内定を頂きました。

国家一般職の内定辞退について。 私は現在、ある省庁から10月採用で内定を頂きました。第一志望は地方自治体でしたが、面接で失敗していたため、確実に不合格だと思い、 合格発表前に、内定承諾書にサインしてしまいました。 現在勤めている会社にも9月末での退職届を出し、10月採用に備えておりました。 しかし、自分の予想に反し、第一志望の自治体に合格し、最終の採用面接に進めることができて しまいました。 そして、採用面接で内定が決まればそこに行きたいと考えるようになってしまいました。 なぜ合格発表まで待たなかったのか、今は本当に後悔しています。 そこで、非常に失礼なこととはわかっているのですが、第一志望の自治体に内定が決まった後に 採用日の直前で内定を辞退することは、可能なのか教えて頂けないでしょうか。 本来であれば、現時点で、内定辞退の連絡をしなければいけないことはわかっているのですが、 年齢的にももう次の公務員試験を受けることは難しく、会社も退職してしまうので、 第一志望の内定をもらってからでないと怖くてできません。 また、友人に相談したところ、10月採用の省庁で半年間働いて退職し、4月から第一志望の自治体で働くという案をされました。 さすがにそんなことはできないと思うのですが、そんなことは可能なのでしょうか。 先方にも非常に失礼なことだと理解していますが、 第一志望の自治体にいかなければすごく後悔すると思います。 お叱り等ではなく、法律上の可否や実際にこうした経験をされた方からのアドバイスを頂ければと思います。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    経験があるわけではないので難しいところですが、二つ方法があります。 一つはあなたの友人が言っていた案です。実は私もあなたと似たような状況になる可能性があったのでキャリアカウンセラーの方に相談してその案を提案したら、「その案があるか。」といっていたので策としてはありです。ただし、リスクはあります。それはあなたが書いている職歴書が提出時と違ってしまう点。当然、あなたが提出後にその省庁に入職しているわけですから、そこを問われてしまう場合は最悪、取り消しも想定されます。事例がないのでわかりませんが、その辺は先方の判断にゆだねられます。 二つ目の案は内定を辞退する。これは検索すればわかることですが、法的には可能です。労働者には職業選択の自由があるからです。また、民法627条に「無期限の雇用契約の解除は2週間前までに申し入れれば問題はない。」というのがあります。ただし、内定承諾書を提出した後であると非常に言いにくいのですし、覚悟が必要です。

    なるほど:1

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